株式会社の電子定款認証|法人・会社設立について

株式会社や一般社団法人・一般財団法人などを設立するためには、事前に「定款認証」という手続きを公証役場で行っておく必要があります。

ここでは、定款認証手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

定款認証とは?

会社を作ろうとする際にまず必要となる書類が「定款」となります。

定款は発起人が作成する必要があり、株式会社の場合は作成した定款を公証役場で公証人に認証(定款認証手続き)してもらって、初めて効力をもった定款となります。

また、法人格によって、公証役場での定款認証手続きが必要であったり、不要であったりします。

株式会社は定款認証が必要になりますが、合同会社の場合には定款認証手続きは不要となっています。

定款認証が必要 株式会社 一般社団法人 一般財団法人等 など
定款認証が不要 合同会社 宗教法人 医療法人 など

通常の定款認証手続きは「紙の定款」を公証役場に持参して認証を行いますが、「電子定款」でオンライン申請をおこなう電子定款認証手続きを行うこともできます。

定款認証に必要なもの

定款認証には次の書類と費用が必要となります。

  • 作成した定款
  • 発起人の印鑑証明書
  • 収入印紙:4万円
  • 認証手数料:3~5万円
  • 定款の謄本交付手数料:1ページにつき250円
  • 委任状(代理人が定款認証を行う場合)

公証役場の認証手数料について

公証役場の公証人に支払う認証手数料は次のとおりとなっています。

設立する会社の資本金の額に応じて、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となっています。(公証人手数料令35条)。

電子定款認証のメリット

電子定款認証をおこなう場合、通常は必要な収入印紙4万円を定款に貼り付ける必要がなくなります。

ただし、オンラインで定款認証を行うためには電子署名をするためのソフトや電子証明書が必要になってしまいます。

電子定款認証は手続きとしては便利なのですが、場合によっては電子申請ができる環境を整えるだけで数万円の費用がかかってしまうことになります。

経費が4万円削減できます。

専門家に電子定款認証を依頼するほうがご自身で行うより安くて早いのをご存知でしょうか?

行政書士が電子申請を行う場合、書面で申請をおこなう場合に必要な4万円の収入印紙が必要ありません。

当事務所の電子定款認証の報酬額は、44,000円(税込)となっていますので、比較しておきますね。

電子定款認証サポート ご自身での定款認証の場合
報酬 44,000円(税込) 0円
法定費用 約52,000円(公証人手数料)※資本金300万円以上の場合 約52,000円(公証人手数料)※資本金300万円以上の場合
40,000円(収入印紙)
費用合計 92,000円 92,000円

上の図のとおり、専門家に依頼するのとご自身で申請をおこなうので費用合計は変わりませんが、場合によっては電子申請ができる環境を整えるのに費用がかかる、専門家に依頼すれば。適正な定款を作成してくれるなどを考えると、専門家に頼んだほうがお得という気がします。

電子定款認証は、専門家への依頼をご一考いただければと思います。

電子定款認証サポート

株式会社設立に必要な定款認証を行政書士が代行いたします。

インターネットでダウンロードできるような定型文の定款ではなく、許認可申請を考慮した形で定款を作成させていただきます。

定款の作成と電子認証を行政書士がおこなうサービスとなり、お客様に行っていただく項目は次の3点のみとなっています。

  1. お申込み後、チェックシートにご記入いただく。
  2. 発起人(資本金の出資者)全員の印鑑証明書をご用意いただく。
  3. 当事務所で作成した定款にご実印を押印いただく。

サービスの内容

サービスの内容は次のとおりとなっています。

サービスの内容 電子定款認証サポート
事前のご相談
定款の作成
電子申請
公証役場での定款謄本の受け取り

サービス料金

電子定款認証サポート 44,000円(税込)

電子定款認証を行う場合、報酬額とは別に公証役場での認証手数料が必要です。設立する会社の資本金の額に応じて、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となっています。(公証人手数料令35条)。

必要な期間

審査期間:数日~1週間程度

手続きの流れ

電子定款認証サポートをご利用いただいた場合、認証手続きは次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと定款内容に関する打ち合わせ
  3. お客さま:サービス料金のお支払
  4. 行政書士:定款を作成後、オンライン申請を行います。
  5. 行政書士又はお客さま:通常のサポートの場合は行政書士が、遠方のお客様などで復代理サポートの場合はお客様が公証役場で定款謄本を受け取ります。

初回ご相談時に必要なもの

電子定款認証サポートをご利用いただく場合、初回のご相談時に次の書類などをご持参いただきますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。

  • 発起人(資本金の出資者)の運転免許証写し
  • 発起人(資本金の出資者)の印鑑証明書の写し

外国人の方の場合は、在留カード・パスポートなどの身分証明もお持ちください。

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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