在留資格「永住者」とは?
在留資格「永住者」とは、外国人の方が一定の期間以上を日本で暮らしていた方だけが取得できる在留資格のことをいいます。
この在留資格を取得すると、更新の必要がなく、職業の制限がないなど多くのメリットがあります。
そのため、他の在留資格から永住ビザへの変更を行うためには、きびしい要件をクリアする必要があり取得することが非常に難しい在留資格となっています。
永住のメリット
- 国籍はそのままで、安定して日本に居住することができる。
- 他の在留資格のように更新する必要がない。
- 日本人と同じようにどんな仕事でも制限なく働くことができる。
- 会社を作る際に、在留資格「経営・管理」のような厳しい要件を気にせず一人でも会社を経営できる。
- 配偶者が日本人である場合、離婚・死別したとしても在留資格には影響がない。
- 住宅ローンなどが組みやすくなる。
永住許可の要件
素行要件
しっかりと日本の法律を守って生活を営んでいるかどうかを判断されることになるため、交通違反、犯罪歴の有無や年金・税金に未納がないかなどが問われることになります。
交通違反 |
身近な問題として考えられるのは交通違反だと思われます。 駐車違反やスピード違反なども繰り返さないようにするなど、普段の心がけに気を配るようにしましょう。 また、通常よくある交通違反は行政罰として「反則金」を支払うことになりますが、重大な交通違反をしてしまった場合は「罰金」を支払うことになります。 罰金は反則金とは異なり、交通違反時の点数制度で6点以上の交通違反に対して課せられる刑事罰となります。 刑事罰となってしまうと申請自体が困難となってしまいますので、特に注意が必要です。 |
税金や年金 |
所得税や住民税がしっかり支払われているかどうかや年金に未納がないかどうかも判断基準とされています。 税金については過去5年間の納付状況を、年金については過去2年間の納付状況を確認されることになっています。 継続して納付がなされるかどうかを判断されることになるため、滞納することなく納付がなされていることが重要となります。 |
生計要件
安定した日常生活を営むことができる収入や財産があることが必要となっており、年収の基準は明確に発表されているわけではありませんが、おおよそ300万円以上の年収が必要とされています。
また、扶養する家族がいるような場合は、被扶養者一人当たり70万円程度の上乗せが必要となります。
たとえば、申請者+配偶者+子の家族構成の場合、300万円+70万円×2=440万円程度の収入が必要となります。
居住要件
原則として、継続して10年以上の期間を日本で生活していることが求められ、そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが求められます。
あわせて現在の在留資格の有効期間が3年以上であることも必要です。
- 10年以上継続して日本に在留していること
- 10年のうち5年以上は就労できる在留資格であること
- 現在の在留資格の有効期間が3年以上
長期の海外出張が多い場合 |
10年以上の在留歴の要件を形式的に満たしていても、実質的にみると海外出張などが多く1年のうちの多くの期間を日本で暮らしていないというような場合もあるかと思います。 入国管理局では「実質的に日本にいたのは1年の内どのくらいの日数なのか」という視点でも審査しているため、形式的に要件を満たしていたとしても、申請が不許可になる可能性があります。 これは、日本に在留している期間については「継続して日本に在留すること」が必要となっているため、あまりにも長い期間、日本を離れているとこれまでの日本での在留歴がいったんリセットされてしまうことがあるためです。 1年のうち100日を超えて海外の滞在期間があるような場合は注意が必要かと思います。 |
留学生 |
留学生として来日して卒業後に就職したような場合、就労ビザへの変更後にすくなくとも5年以上の在留歴が必要となります。 就労ビザになってから5年以上、留学生としての在留歴を含めて10年以上の居住歴が必要となります。 |
居住要件の緩和
在留資格のいくつかには、居住要件が緩和されるものがあります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」 |
上記の在留資格の方の場合は、永住の居住要件が次のように緩和されています。
たとえば婚姻後に夫婦で海外で暮らしていたような場合でも、婚姻後3年以上の期間が経過していれば、日本で暮らしはじめて1年たてば申請できることとなります。 |
「定住者」 |
日本滞在年数が継続して5年以上であれば申請可能となっています。 |
「高度専門職」 |
高度人材スコアが80点以上なら滞在年数が1年以上、70点以上の場合は3年以上で申請が可能となります。 |
申請に必要な書類と申請先
永住許可申請をおこなう場合は、住所地を管轄する入国管理局に申請をおこないます。
申請に必要な主な書類を次にあげていますが、申請者の状況により添付書類等は異なります。
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永住の家族申請について
永住許可申請は、家族全員で申請をすることができますし、個人単位で別々に申請をすることも可能です。
例えばあるご家族で、夫のみに永住許可が下りた場合、妻のビザは「永住者の配偶者等」に変更となります。
「永住者の配偶者等」は就労ビザや家族滞在ビザと異なり、就労制限がなく自由に仕事につくことができます。
そして子供に関しては、日本で出生している場合は、同じく「永住者の配偶者等」に変更となりますし、子供が海外で出生している場合は、「定住者」ビザに変更となります。
定住者ビザも就労の制限がないので自由に仕事につくことができます。
永住取得後の手続き
永住の許可がおりた際に8000円の収入印紙を納める必要があります。
永住への変更後は在留資格の更新手続きの必要はなくなりますが、日本から出国する際には、原則として再入国許可の手続きは必要です。
永住許可申請サポート
日本で暮らしている外国人の方で日本での「永住権」の取得を希望する場合には、この申請を行う必要があります。
正確には在留資格「永住者」といいますが、この在留資格を取得すると、更新の必要がなく、職業の制限がないなど、多くのメリットがあります。
そのため、取得するためにはハードルが高い要件をクリアする必要があります。
サービス内容
お客様の永住許可申請を行政書士がサポートいたします。
サービスに含まれるもの
事前のご相談 | 〇 |
申請書類の作成・収集 | 〇 |
申請の代行(申請取次) | 〇 |
在留カードの受け取り | 〇 |
サービス料金
永住許可サポート | 100,000円(税別)~ |
法定費用:収入印紙 | 8,000円 |
必要期間
審査期間としては、おおよそ4カ月~6か月程度の期間が必要となります。
手続きの流れ
永住許可(ビザ)申請手続きは、主に以下のように進みます。
- お客さま:事前相談のご予約
- 行政書士:お客さまと永住権に関するご相談
- お客さま:着手金のお支払い
- 行政書士:申請書類の作成と収集
- 行政書士:入国管理局への申請
- お客さま:残金のお支払い
- 行政書士:審査結果の通知を待って、入国管理局へ出頭します。
- お客さま:新しい在留カードを受け取り、永住権の取得となります。
初回ご相談時に必要なもの
サポートをご利用いただく場合、初回のご相談時に以下のものをご持参いただきますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。
- 在留カード
- パスポート
許認可手続きについて、何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
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