貨物利用運送事業
貨物運送事業とは、荷主からの依頼によって運賃を受け、自らが運送責任を負って、他の運送事業者に運送を委託するという事業のことをいいます。
貨物利用運送事業には、第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業があり、第1種貨物運送事業は登録制、第2種貨物運送事業は許可制になっています。
サービス内容
貨物利用運送事業の許可申請手続きを行政書士が代行いたします。
サービスに含まれるもの
サービスの内容 | 貨物利用運送事業申請サポート |
事前のご相談 | ○ |
申請書類の作成と収集 | ○ |
申請の代行 | ○ |
サービス料金
貨物利用運送事業申請サポート | 第一種 80,000円(税抜)~ 第二種 120,000円(税抜)~ |
登録免許税 | 第一種 90,000円 第二種 120,000円 |
合 計 | 420,000円 |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
必要な期間
申請書類を提出した後の審査期間:約40日
貨物利用運送事業申請サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:法定費用等の実費のお支払い
4.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い
申請要件と留意事項
・一般貨物運送事業者(許可業者)との運送に関する契約書を事前に締結する必要があります。
・営業所が都市計画法の用途制限に違反していないこと、所有権限が明らかである必要があります。
・資本金300万円以上(直近決算で純資産300万円以上)が必要となります。
メリット
- 車両などの維持管理費用が不要
利用運送事業は契約した運送事業者に運送を委託しますので、運送車両を準備する必要がありません。 - 運行管理者・整備管理者などの資格者が不要
- 利用運送事業には運行管理者などの国家資格者、運転手も必要ありませんので役員だけで事業を開始できます。
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ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
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