宅地建物取引業免許申請|営業許可申請について

宅地建物取引業を営もうとする方、つまり不動産屋さんをするには、宅建業の免許が必要です。

宅地建物取引業者は、宅建業法で「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。

宅建業免許申請の許可要件

1.事業目的

法人で宅建業免許を申請する場合には、「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの宅建業に関する事業目的の記載が必要となります。

記載がない場合は、事業目的の変更登記を行い、追記することになります。

2.事務所の確保

宅建業を営むための事務所が確保されていることが要件となっています。

事務所は継続的に業務が行える施設で、他の会社などから独立性が保たれている必要があります。

また、法人の場合には、登記簿上の本店所在地と同一の場所となっていることが要件のため、注意が必要です。

3.専任の宅地建物取引士の設置

宅建業に従事する職員5名ごとに1名以上の「専任の宅地建物取引士」の配置が義務付けられています。

「専任の宅地建物取引士」は、他の業者との兼務や兼業が禁止されています。

4.代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐

代表取締役や個人事業の代表者は、契約締結などの代表権の行使を行うため、事務所に常勤する必要があります。

代表者が常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

5.欠格要件該当の有無

宅建業法第5条には、「欠格事由」が規定されています。

代表者・法人の役員・政令2条の2の使用人・専任の宅建取引士が欠格事由に該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。

また欠格事由の役員とは、取締役・執行役・相談役・顧問などをいい、常勤・非常勤は問いませんが、監査役は欠格事由の役員にあたりません。

以下の欠格事由に該当する人は5年間、宅地建物取引業免許を受けることができません。

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
  • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。

以下の欠格事由に該当する人は宅地建物取引業免許を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合。
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合など)

保証協会について

保証協会は、宅地建物取引に関する苦情の解決や保証(弁済業務)を行う公益法人ですが、加入することで、宅建業免許の新規申請の際は、供託金1000万円免除となるため、宅建業免許申請と同時に加入される事業者が多くおられます。

保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つの団体があり、それぞれのロゴマークから「ハトさん」と「ウサギさん」の愛称で親しまれています。

保証協会の入会に当たっては、それぞれの本体である「宅地建物取引業協会」と「全日本不動産協会」のいずれかにも合わせて加入する必要があります。

ハトマーク
ウサギマーク
全国宅地建物取引業保証協会
不動産保証協会
全国宅地建物取引業協会
全日本不動産協会
  • 保証協会への加入にあたっては、各協会の審査に日数を要することとなります。
    免許申請のスケジュールを考慮したうえで、並行して保証協会加入の準備を進める必要があります。

保証協会加入のメリット:供託金1000万円の免除

保証協会に加入することで、事業所にとって、もっともメリットがあると思われるのが、弁済業務保証金分担金制度というものです。

本来、宅建業を営むためには、法務局へ営業保証金を供託する必要があります。

営業保証金の金額は、本店(主たる事務所)でで1000万円、支店(従たる事務所)が1店舗増えるごとに500万円となっています。

ですが、保証協会に加入することで供託金は免除され、弁済業務保証金分担金を本店60万円、支店30万円を納付することで足りることとなります。

加入に際しては、保証協会への入会金や年会費などの実費が別途必要となりますが、それを差引いても、供託金免除のコストカットは十分なメリットとなります。

宅建業免許申請サポート

宅建業免許申請手続きを行政書士が代行いたします。

また、あわせて保証協会加入の手続きが必要な場合も全ての手続きをサポートいたします。

サービスの内容 宅建業免許サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
宅建業免許申請の代行
保証協会の加入申請の代行 〇 ※オプションとなります。

サービス料金

宅建業免許申請サポート(知事許可) 110,000円(税込)~
収入証紙(知事許可) 33,000円
合計 143,000円~
  • 大臣免許申請については、別途お見積りさせていただきます。
  • その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得などにかかる実費・通信費・交通費が必要となります。
  • 保証協会加入手続きを同時にご依頼いただいた場合は、別途報酬額55,000円(税込)が必要となります。
  • 営業保証金 について
    宅建業免許の申請後に、営業保証金1000万円を主たる営業所等の所在地を管轄する法務局に供託するか、保証協会に入会し、弁済業務保証金分担金60万円を負担するかを選択する必要があります。
    また、保証協会加入の場合には、入会金、年会費が必要となります。
    供託後は管轄行政庁への届出が義務付けられています。

必要な期間

申請書類を提出してからの審査期間:約40日(保証協会加入の場合は約60~90日)

宅建業免許申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
4.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
5.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

各種許認可申申請についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他許認可申請の専門サイト

ひかり行政書士法人が運営する各種許認可の専門サイトとなります。

ぜひご参考ください。

京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート /

建設業許可申請サポート / 経営事項審査ナビ / 古物商許可申請サポート /

旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート /

一般社団法人設立ナビ / 産廃許可申請サポート / NPO法人設立サポート /

旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート /

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    ページトップへ戻る