建設業許可申請(知事・大臣)|営業許可申請について

建設業を営む場合、原則として500万円以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可の取得が必要となります。
※建築一式工事のみ、請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを受注するのであれば、軽微な工事とみなされ建設業許可が不要となります。

建設業許可の種類

建設業許可には、種類があり、営業所を設ける区域によって次のように区分されています。

知事許可
  • 1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合
大臣許可
  • 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合

また、下請けに発注できる工事代金によって、次のように区分されています。

一般建設業許可
  • 建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可
  • 発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。

建設業許可の業種

建設業の許可は29業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。

許可は複数受けることができ、現在取得されている許可業種に業種を追加することもできます。

ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うためにはその他の業種の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事は除きます。

建設業許可の業種一覧
1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。

経営業務責任者がいること

許可申請者が、法人の場合には常勤役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、原則として5年以上の建設業に関わる経営経験を持っている必要があります。

(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当していること
(イ)-1 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理者としての経験を有する者(登記簿上の取締役や個人事業主など)
(イ)-2 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者(執行役員など)
(イ)-3 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者(支店長・工事部長など)

経営経験がある役員と補佐する従業員の合わせ技で経営業務管理責任者を設置する方法もあります。

建設業に関わる役員経験5年を満たすことができないが、一定以上はあるような場合に、この方法を利用することになります。

(ロ) 常勤役員等のうち一人が次の(ロ)-1または(ロ)-2のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のA、B及びCに該当する者をそれぞれ置くものであること。なお、A、B及びCは一人が複数の経験を兼ねることを可能とする。
(ロ)-1建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理または業務運営を担当する者に限る)における経験を有する者 A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
(ロ)-2 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 A:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
B:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
C:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

専任技術者が営業所ごとにいること

次の要件を満たした専任技術者を設置する必要があります。

一般建設業 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
10年以上の実務の経験を有する者
関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者
特定建設業 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者
上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
①許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
②許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの①に該当する者に限られます。

請負契約に関して誠実性があること

許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

「許可申請者等」には、法人の場合、役員のみではなく、支店や営業所の代表者、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主まで含まれていますので、注意が必要です。

法人の場合 法人役員、支店や営業所の代表者、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
個人の場合 個人事業主 支配人

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業 次のいずれかに該当すること
  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業 次のすべてに該当すること
  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、 自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。

イ 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
ニ 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
ホ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
ト 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
チ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
リ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
ヌ 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

建設業許可の有効期間と法定費用

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。

有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

許可を更新する場合には、有効期間満了日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。

法定費用

建設業許可を申請する場合には、次の法定費用を納付する必要があります。

新規申請 一般  90,000円
大臣 150,000円
更新申請 一般・大臣 50,000円
業種追加 一般・大臣 50,000円

建設業許可申請サポート

京都府、滋賀県を中心に関西一円の建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします。

一般建設業許可のほか、特定建設業許可や国土交通大臣許可についてのお見積り、ご相談等もお気軽にご連絡ください。

サービスの内容 建設業許可申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
許可申請の代行

サービス料金

建設業許可申請サポート(知事許可) 110,000円(税込)~
収入証紙(知事許可) 90,000円
合計 200,000円~
  • その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
  • 上記料金は、一般建設業の知事許可の報酬額となります。特定建設業、大臣許可については別途お見積りさせていただきます。

必要な期間

許可までの期間は、申請書類を提出後、知事許可の申請の場合には約40日、大臣許可の申請の場合にはおおよそ90日程度の期間が必要となります。

建設業許可申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:法定費用等の実費のお支払い
4.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い

専門サイト「ひかり建設業許可申請サポート」のご紹介

ひかり行政書士法人では、建設業許可申請の専門サイト「ひかり建設業許可申請サポート」を運営しています。

ぜひ参考にしていただければ幸いです。

詳しくは画像をクリックしてください。

許認可サービス一覧表

事業所向け

法人設立手続 電子定款認証 / 株式会社 / 合同会社(LLC) / 有限責任事業組合(LLP) / NPO法人 / 事業協同組合 / 一般社団法人 / 一般財団法人 / 宗教法人 / 医療法人
許認可申請手続 建設業許可 / 経営事項審査 / 解体工事業登録 / 電気工事業登録 / 浄化槽工事業登録 / 建設コンサルタント登録 / 古物商許可 / 飲食業許可 / 産業廃棄物収集運搬業許可 / 探偵業届出 / 建設コンサルタント登録 / 宅建業免許登録 / 旅館営業許可 / 倉庫業登録 / 投資助言代理業登録 / 旅行業登録 / 酒類販売業免許 / 深夜酒類営業届 / 貸金業登録 / 一般貨物自動車運送事業許可 / 貨物利用運送事業許可 / 軽貨物運送業届出 / レンタカー許可 / 深夜酒類営業届出 / 薬局開設許可 / 化粧品製造販売許可 / 医薬品製造販売許可 / 浴場業許可
事業所指定申請 訪問介護事業 / 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 / 放課後等デイサービス / 児童発達支援事業 / 福祉用具貸与・販売

個人向け

外国人手続 帰化申請 / 永住許可申請 / 経営・管理ビザ /
遺言・相続手続 遺言書の起案・作成指導 / 遺産分割協議書の作成 / 相続人及び相続財産の調査 / 遺言執行手続き

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

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初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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