福祉用具貸与・販売

福祉用具貸与事業

要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して適切な福祉用具の貸与を行う事業となります。

サポート内容

福祉用具貸与事業の事業所指定申請を行政書士が代行いたします。

サービスに含まれるもの

サービスの内容 福祉用具貸与指定申請サポート
事前のご相談 事業所の選定・各官公庁との事前協議等
申請書類の作成と収集 申請書の作成と申請に必要な添付書類の収集を行います。
申請の代行 申請の代行に伴う各市町村との協議、実地調査の対応を行います。

サービス料金

福祉用具貸与指定申請サポート 120,000円(税抜)~
登録手数料 不要

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。

福祉用具貸与指定申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:着手金のお支払い
4.行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
7.行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査に対応します。
8. お客さま:許可取得後、事業開始

指定基準

法人格

株式会社やNPO法人などの法人組織であることが必要です。

人員基準

管理者
  • 人数 常勤1名以上配置 他の職務との兼務可。
福祉用具専門相談員
  • 人数 福祉用具専門相談員が常勤換算で2人以上配置されていること
  • 資格 介護福祉士 社会福祉士 義肢装具士 保健師 看護師 准看護師 理学療法士 作業療法士 ホームヘルパー1級又は2級 福祉用具に関する指定講習修了者(40~50時間の指定講習)
  • 事務職を除く従業者の要件: 京都府・京都市の場合
    事務職を除いて従業者(訪問介護員等)の3割以上の者が、過去に介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、 実務経験として、おおむね2年以上 (非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上)の職歴を有する必要があります。

設備基準

福祉用具保管設備 消毒済みの用具やそれ以外の用具が区分可能で清潔に保管できる倉庫等が必要となります。また、消毒等を外部委託する場合は必要ありません。
相談室 プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。
事務室等 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

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その他許認可申請の専門サイト

ひかり行政書士法人が運営する各種許認可の専門サイトとなります。

ぜひご参考ください。

京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート /

建設業許可申請サポート / 経営事項審査ナビ / 古物商許可申請サポート /

旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート /

一般社団法人設立ナビ / 産廃許可申請サポート / NPO法人設立サポート /

旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート /

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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