サービス内容
産廃収集運搬業許可申請手続きを行政書士が代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、処理現場と処理場の所在地が都道府県をまたがる場合、複数の都道府県ごとでの許可取得が必要となります。
当事務所では、全国の都道府県の許可取得に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
サービスに含まれるもの
サービスの内容 | 産廃収集運搬業許可申請サポート |
事前のご相談 | ○ |
申請書類の作成と収集 | ○ |
申請の代行 | ○ |
サービス料金
産廃収集運搬業許可申請サポート | 100,000円(税抜)~ |
登録手数料 | 81,000円 |
合 計 | 181,000円 |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
※同時に複数の都道府県の申請代行をお申込みいただく場合、2自治体目からの報酬額は大幅に割り引きいたします。
必要な期間
申請書類を提出してからの審査期間:約40日
産廃収集運搬業許可申請サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:法定費用等の実費のお支払い
4.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6 .お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
業として産業廃棄物の収集又は運搬を行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次のものをいいます。
燃え殻、汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、 陶磁器くず 、鉱さい、がれき類 煤塵 紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、 コンクリート固形物
特別産業廃棄物とは?
以下の特別産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 輸入廃棄物
許可の区分
産業廃棄物処理業の許可は、行う業務の種類ごとに取得すべき許可が異なります。
種類 | 業の区分 | 事業の内容 |
収集運搬業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬します。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物を中間処理、最終処分します。 | |
処分業 | 産業廃棄物処分業 | 事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬します。 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分します。 |
収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。
※収集運搬業の中でも、積み替え保管がある場合、無い場合では許可の種類が違います。
※処分業の中でも、中間処分と最終処分では許可の種類が違います。
許可の要件
産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を終了することが必要です。
修了証の有効期間は、新規許可講習会の修了証は発行の日から2年間、更新許可講習会の修了証は5年間です。
経済的基礎
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
以下の欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・ 暴力団員の構成員である者
施設に係る基準
申請者は、産業廃棄物が適正に輸送、保管される運搬車、運搬容器等を有していることが必要になります。
申請手数料と有効期間
申請手数料
業の区分 | 新規許可 | 変更許可 | 更新許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 72,000円 | 74,000円 |
有効期間
許可の有効期間は、5年間です。更新の際には、更新許可講習会の修了証が必要となります。