就労継続支援A型事業|事業所指定申請について

雇用契約を結ばない就労継続支援B型事業と異なり、就労継続支援A型事業は、利用者と雇用契約を結び、一定の支援を行ったうえで働ける職場を提供する通所型の障害福祉サービスとなります。

雇用契約に基づいて、生産活動の機会の提供や知識・能力の向上のために必要な訓練を行い、就労移行支援事業や通常の就労への移行へのサポートを行います。

就労継続支援A型事業とは?

就労継続支援A型事業は、就労継続支援B型事業と異なり、雇用契約に基づいて給与を支払い、利用者は継続して働くことになります。

就労継続支援A型事業 就労継続支援B型事業
利用者
  • 原則18歳から65歳未満の障害者
  • 年齢制限なし
雇用契約
  • 原則必要
  • 原則なし
賃金
  • 給与(雇用契約を締結し、最低賃金以上の給与が支払われます。)
  • 工賃(雇用契約を締結しないため、成果報酬の「工賃」が支払われます。)
利用期間
  • 定めなし
  • 定めなし
特徴
  • 一般企業での就労は難しいが、一点の支援のもとで継続して働ける方を対象としたサービスとなります。
  • 利用者は事業所と雇用関係を結ぶため、最低賃金以上の給料が支払われます。
  • 年齢や体調などの面から、雇用契約を締結して働くことが難しい方を対象としたサービスとなります。
  • 工賃は最低賃金を下回ることも多いですが、利用者自身のペースで働くことが可能です。

指定基準

法人格

指定申請を行うためには、株式会社やNPO法人のような法人格が必要となります。

また、事業目的に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」などの実施事業についての文言が入っていることも必要となります。
※各自治体によって文言の制限に差異がありますので、必ず事前の確認が必要です。

人員基準

管理者 常勤1人を配置しなければなりませんが、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。次のいずれかを満たす者が必要です。

  1. 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士)
  2. 社会福祉事業((社会福祉法第2 条に規定する第一種・第二種社会福祉事業))に2年以上従事した経験のある者
  3. 企業を経営した経験を有する者
  4. 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者

(サビ管)

常勤1人以上を配置しなければなりません。

  • 管理者との兼務可
  • 利用者が60人以下の場合は1人以上でOK
  • サビ管は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。次の1.及び2.の両方を満たす必要があります。
    1.障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
    2.相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。

【サービス管理責任者の要件となる実務経験年数】

A 実務経験 B 研修受講要件
相談支援業務 直接支援業務
①資格なし 5年かつ900日 8年かつ1440日 相談支援初任者研(2日以上)
&サービス管理責任者研修
②有資格 社会福祉主事任用資格 ヘルパー2級以上 児童指導員任用資格 保育士 5年かつ900日
③国家資格 医師・保健師・看護師 言語聴覚士、理学療法士、作業療法士 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 あんま・はり・きゅう・柔整師 視能訓練、義肢装具、歯科衛生士 栄養士、管理栄養士 3年かつ540日

かつ

国家資格による業務に3年以上従事

サービス提供職員
  1. 職業指導員 1人以上の配置が必要。
  2. 生活支援員 1人以上の配置が必要。
    ※職業指導員及び生活支援員の総数
    ・常勤換算により、利用者の数を10で除した数以上
    ・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従であることが必要。

設備基準

必要な施設

  • 訓練・作業室(訓練、作業に支障がない広さを有すること)の確保
    ※訓練・作業室の面積は、定員1人あたり3㎡以上あること
  • 相談室(会話内容が漏れない配慮が必要)
  • 洗面所・トイレ(利用者の特性に応じたもの)
  • 多目的室、静養室その他運営上必要な設備の

その他の基準

都市計画法
  • 都市計画法上の用途地域に制限がないこと。
  • 市街化調整区域等は✕です。
建築基準法
  • 「建築確認概要書」「建築確認済証」「建築検査済証」のいずれかが発行される物件であること。
  • 自治体ごとにどこまで必要であるかの確認が必要です。
耐震性
  • 耐震性の確保に努めていること※自治体ごとにどこまで必要であるかの確認が必要です。
  • 平成27年7月1日以降,事業所及び施設を新しく開所又は移転する場合は,耐震性を有する建築物での事業実施を必須とし,平成27年7月1日以前に既に事業を開始している事業所及び施設においては,耐震性の確保に努めなければならないこととされています。なお,既存の事業所及び施設の床面積を増加させる場合も耐震性を有する必要がありますので,御注意願います。
    「耐震性を有する」とは,次のア又はイをいいます。
    ア 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。
    イ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては,耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。
消防関係
  • 防火対象物使用届出書の発行
  • 防火管理者 ビル全体はオーナーが。該当階部分は事業者が出す場合もあります。
  • 消防の検査 建物の構造によっては下記の設備などが必要となります。
  •  屋内消火栓・誘導灯・消火器・自動火災報知設備
  • 避難器具・・・・道路に面しているところ
バリアフリー条例
  • 自治体によっては不要です。
  • バリアフリー条例協議書の発行
  •  指定申請とバリアフリー条例は連動していません。
  •  回答に約1ヶ月かかる場合があります。
  •  協議の後、協議書の内容通りの施工が必要となります。
  •  建物の構造によっては、共有部分に点字ブロックの設置等、賃貸借契約の範囲以外の部分も工事が必要になってくるので、オーナーから許可もらえるのか事前確認が必要。
  •  スケルトン物件の場合、バリアフリー条例が厳格に適応される為、車イス専用のトイレ等を着工しなければなりません。
  • 工事完成後、現地調査があり、指導が入った場合は、再工事が必要な場合もあります。

就労継続支援A型指定申請サポート

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約にも基づいた生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う障害者総合支援法に基づく事業所のことをいいます。

サポート内容

就労継続支援A型の事業所指定申請を行政書士が代行いたします。

サービスの内容 就労継続支援A型指定申請サポート
事前のご相談
各自治体との事前協議
申請書類の作成と収集
申請の代行

サービス料金

就労継続支援A型指定申請サポート 220,000円(税込)~

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で2ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。

手続きの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. お客さま:着手金のお支払い
  4. 行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  6. お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
  7. 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査に対応します。
  8. お客さま:指定許可を取得後に事業開始

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

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