宗教法人の設立手続き|法人・会社設立について

宗教法人は、宗教団体が礼拝の施設やその他の財産を所有・運用し、その宗教活動を運営していくために、宗教団体に法律上の責任能力を与えることを目的と、法人格を与えられたものをいいます。

宗教法人とは?

宗教団体は、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のことをいいます。

宗教団体が、規則を作成し管轄の行政庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受け、登記することによって、宗教法人として成立することができます。

また、宗教法人には、神社・寺院・教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派・教派・教団のように神社・寺院・教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があり、単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、その傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。

宗教法人設立認可申請について

宗教法人設立の要件

宗教団体が宗教法人になるためには、次の要件を満たしたうえで認可申請を行ない、管轄行政庁から認可証を発行してもらう必要があります。

宗教団体としての役員や干与者などの機関の設置、規則の制定なども当然重要となりますが、最も重要となるのは、3年間の実績報告となります。

これまでの実績ではなく、管轄行政庁との事前協議が完了した後の3年間の運営報告が必要となっています。

  1. 宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
  2. 現に活動して宗教団体としての実績があること。少なくとも3年以上の実績が必要とされています。
  3. 教義を広め、儀式行事を行っていること。
  4. 信者を教化、育成していること。
  5. 礼拝施設土地や建物を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
  6. 3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。

宗教法人設立の流れ

①管轄行政庁への事前協議
管轄する行政庁は、次のいずれかとなります。

  • 同一都道府県内にのみ境内建物を備える宗教法人 ⇨都道府県知事
  • 主たる事務所が所在する都道府県と同一の都道府県内にのみ被包括宗教法人がある包括宗教法人 ⇨都道府県知事
  • 上記以外の宗教法人⇨ 文部科学大臣

管轄行政庁への事前協議の段階で、宗教団体としての運営の基本を定めた「規則」の準備が必要となります。

定めた規則に従って、宗教団体を運営し、②運営報告に備えることになります。

規則の記載項目は、主に次の事項となります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
  5. 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  6. 前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  7. 公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営(事業を行う場合には、収益処分にの方法を含む。)に関する事項
  8. 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  9. 規則の変更に関する事項
  10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項
  11. 公告の方法
  12. 5~11までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項

設立の流れ"

②管轄行政庁への運営報告
運営する宗教団体の規則やその他の必要書類を備えたうえで、管轄行政庁へ定期的に運営報告を行うことになります。

管轄所轄庁へ事前協議をおこなってから、最低でも3年以上の運営報告が必要となります。

事前協議をおこなう前の実績については、過去に何年、何十年の宗教活動を行っていようが、実績としては認めてもらえませんので、注意が必要となります。

設立の流れ"

③設立予定法人の規則作成、設立発起人会の議決
3年以上の運営報告の結果、管轄所轄庁からの認証書を発行する旨の通知がくれば、設立の準備に入ることになります。

宗教団体内で、主に以下の手続きを行います。

  • 規則案の承認及び役員就任予定者任命等に関する設立会議の開催。
  • 代表役員、責任役員、その他の機関の選任と就任
  • 被包括関係を設定しようとする宗教団体がある場合はその団体の認証を受ける。
  • 信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示してその旨の公告。

これまで宗教団体として運用していた規則を、宗教法人用の規則に作り替えて、議決を取ることになります。

議決を得た規則をもって、④の規則認証申請を行なうことになります。

設立の流れ"

④管轄行政庁への規則認証申請
公告の提示期間の満了の翌日から1ヶ月経過した後、管轄行政庁に規則の認証の申請をする。

規則認証申請には、主に以下の書類等が必要となります。

  1. 規則認証申請書
  2. 規則
  3. 当該団体が宗教団体であることを証する書類(宗教団体証明書)
  4. 公告したことを証する書類(公示証明書)
  5. 認証の申請人が当該宗教団体を代表する権限を有することを証する書類(各種議事録等の証明書)
  6. 代表役員及び定数の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている者の就任承諾書
  7. 代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が,欠格事項に該当しないことを証する書類(身分証明書)
  8. 公益事業及びその他の事業に関する書類
  9. 宗教法人設立決議書(写し)
  10. 包括宗教団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証する書類(承認書写し)
  11. 添付資料 ・付近の見取図 ・神主、本尊等の安置してある場所の写真 ・主要境内建物の写真等

設立の流れ"

⑤管轄行政庁からの認証通知の発行
認証書、認証した規則及びこれらの謄本が交付されることになります。

設立の流れ"

⑥宗教法人設立登記
規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において宗教法人設立の登記をする必要があります。

設立の流れ"

⑦登記の届出
宗教法人設立登記申請を行なった後、財産目録を作成し、管轄所轄庁に、登記簿謄本を添えて宗教法人設立届を提出します。

登記申請に必要な書類は主に次のとおりとなります。登記申請に必要な収入印紙などの法定費用は免除されています。

  1. 規則の謄本(認証を受けた規則を原本証明したもの)
  2. 認証書の写し
  3. 代表権を有する者の資格を証する書面
  4. 責任役員の選任を証する書面(総代会議事録、包括宗教団体の長の任命書等)
  5. 代表役員の選任を証する書面
  6. 代表役員及び責任役員の就任承諾書
  7. 代表役員の印鑑届
  8. 代表役員の印鑑証明
  9. 代理人によって申請する場合のその権限を証する書面

宗教法人設立のメリット

メリットとして以下のものがあります。

  1. 所有財産を宗教法人名義にすることにより、相続を経ずに財産維持が図られる。
  2. 法人所得税・法人住民税等について税制上の恩恵が受けられる。
  3. 事業利益の税制的優遇を受けられる。

主たる宗教活動においては、税制上優遇や免税措置を受けることになります。

ただし、駐車場の運営などその他の事業による収益等は税務申告を行う必要があります。

設立後の手続

事務所に備え付ける書類と所轄庁への提出

平成7年の宗教法人法の改正により、宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、事務所に備え付けてある書類のうち次の書類の写しを管轄行政庁に提出しなければならないこととされています。

事務所に備え付ける書類 管轄行政庁へ提出すべき書類
規則及び認証書
役員名簿
財産目録
収支計算書
次のうちのいずれかに該当する法人
①収益事業を行っている法人
②年収が8千万円を超える法人
③収支計算書を作成している法人
貸借対照表(作成している場合のみ)
境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)
責任役員会等の議事録
事務処理簿
事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

※法律で定められた書類を作成しなかったり、備え付けなかったりした場合には、法人の代表者は、10万円以下の過料に処することとされています。また、不実の記載をしたときも同様です。

宗教法人設立サポート

都道府県との事前協議の段階から認証申請までを、ひかり行政書士法人がサポートさせていただきます。

サポートの内容

宗教法人設立について、都道府県との事前協議の段階から認証申請までをひかり行政書士法人がサポートさせていただきます。

認証書発行までの期間は、最低でも3年と非常に長期に渡るため、サポート内容に応じて、必ず事前のお見積もりをお渡ししています。

※認証後の設立登記申請については、司法書士が行いますが、別途司法書士への報酬額が必要となります。

サービスの内容 宗教法人設立サポート
事前のご相談
都道府県との事前協議
規則、議事録、運営記録等の作成サポート
規則認証申請の申請代行

サービス料金

宗教法人運営報告サポート

都道府県が規則認証申請を許可するまでの間、都道府県との協議、運営報告、規則・議事録の作成などを月額の顧問契約形式でサポートいたします。

サービス内容 宗教法人運営報告サポート
当事務所報酬 月額 38,500円(税込)~
※月額の顧問契約方式となります。

宗教法人設立サポート

最低3年間の運営報告の後、都道府県が規則認証申請を許可した際に、規則認証申請と登記申請を行ないます。

規則認証申請⇨認証書の発行⇨設立登記申請までをサポートいたします。

サービス内容 宗教法人設立サポート
当事務所報酬額 715,000円(税込)~
法定費用 なし
費用合計 715,000円~

※認証後の設立登記申請については、司法書士が行います。
※上記の報酬額に司法書士報酬も含まれています。

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

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初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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