訪問介護・総合事業|事業所指定申請について

訪問介護事業とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者のご自宅を訪問し、生活全般にわたる介護・援助を行う事業です。

訪問介護事業とは

利用者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、通院等のための乗降介助など、生活全般にわたる支援を提供するサービスです。

施設を構えて利用者を受け入れる業態と異なり、訪問型のサービスであるため初期投資が比較的少なく、人員基準・設備基準を満たせば参入しやすい介護サービス事業といえます。

訪問介護と総合事業(訪問型サービス)

利用者の要介護度の区分により、次の二つのサービスに分かれています。

なお、かつての「介護予防訪問介護」は平成30年3月末をもって廃止され、現在は市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスに完全に移行しています。

サービス 内容
訪問介護 要介護1〜5の方の居宅において、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の世話を行います。
総合事業(訪問型サービス) 要支援1・2の方および基本チェックリスト該当者の居宅において、状態の悪化防止・自立支援のための生活支援等を行います。

訪問介護の指定を受ける際、あわせて総合事業の訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護に相当するサービス)の指定を受けることが一般的です。

訪問介護の指定基準を満たしていれば、原則としてこの相当サービスの基準も満たすことになりますが、総合事業は市町村ごとの制度であるため、指定手続・基準・報酬単価は各市町村への確認が必要です。

訪問介護のサービス内容

身体介護

排泄・食事・更衣・入浴など、利用者の身体に直接触れて行う介助と、それに伴う準備・後始末。自立支援のための見守り的援助も含まれます。

生活援助

掃除・洗濯・調理・買い物など、日常生活の家事に関する援助。

通院等乗降介助

訪問介護員が運転する車両により通院等を行う際の乗車・降車の介助、乗降前後の移動介助、受診等の手続きの介助。

実施には道路運送法上の許可(一般乗用旅客自動車運送事業〔介護タクシー〕許可等)が別途必要です。

なお、令和3年度改定により、目的地が複数ある場合の目的地間の移送についても一定の要件のもと算定が可能になっています。

※総合事業の訪問型サービスでは、身体介護・生活援助という区分はなく、通院等乗降介助は利用できません。

指定基準

1. 法人格

株式会社・合同会社・NPO法人などの法人であることが必要です。

定款等の事業目的に、訪問介護事業(介護保険法に基づく訪問介護事業および第一号訪問事業)を行う旨の記載が必要です。

2. 人員基準

職種 配置基準 資格要件
管理者 常勤1名以上
  • 資格要件なし
サービス提供責任者 利用者40名につき1名以上
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修課程修了者
  • 旧訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問看護員 常勤換算で2.5名以上(サ責含む)
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修修了者
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ従事可)
  • 旧介護職員基礎研修、旧ヘルパー1級・2級課程の修了者
  • 看護師・准看護師(初任者研修修了者とみなされます)

サービス提供責任者に関する注意点

  • 平成30年度介護報酬改定により、「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)修了+実務経験3年以上」はサービス提供責任者の任用要件から除外されました(経過措置も終了済み)。これから新規に要件を満たす場合は、介護福祉士の取得または実務者研修の修了が必要です。
  • ホームヘルパー1級・2級および介護職員基礎研修の制度自体は平成25年度に廃止され、実務者研修等に一本化されていますが、廃止前に修了した資格は上記のとおり引き続き有効です。

管理者兼サービス提供責任者の常勤換算の取扱い

管理者がサービス提供責任者を兼務する場合、管理者としての従事時間(目安として0.2以上)を確保したうえで、それ以外の時間を訪問介護員等の常勤換算に算入できます(具体的な取扱いは指定権者により異なります)。

従業者の実務経験要件(京都府・京都市の独自基準)

京都府・京都市では、事務職を除く従業者(訪問介護員等)の3割以上が、介護サービス・保健医療サービス・福祉サービスを提供する事業所での実務経験をおおむね2年以上(非常勤の場合は勤務日数おおむね400日以上)有していることが求められます。

このようなローカルルールは自治体ごとに異なりますので、申請先の指定権者に必ず事前確認してください。

3. 設備基準

事務室

事業の運営に必要な広さの専用区画が必要です(京都府・京都市では最低7.4㎡〔四畳半程度〕が目安とされています)。

相談室

利用申込みの受付や相談に対応できるスペースとして、次の点に留意して設置します。

  • 利用者の利便を考慮すると1階が望ましいとされますが、エレベーターの設置など車いす利用者等への対応が適切にできると認められる場合は、上階でも指定を受けられます。
  • 事業所の一部をパーテーション等で区切って相談室とする場合は、プライバシー保護の観点から高さ1.8m以上とし、できる限り防音に配慮したレイアウトとする必要があります。
  • 相談室の配置は、個人情報の保護とサービス提供への支障を勘案し、入口付近が望ましいとされています。

設備・備品

訪問介護の提供に必要な設備・備品(鍵付き書庫、手指洗浄・感染症予防のための設備等)を備える必要があります。

4. 運営基準(近年義務化された主な事項)

近年の法改正により、指定申請時・運営開始後に次の体制整備が求められています(令和6年4月から完全義務化)。

  • 業務継続計画(BCP)の策定:感染症および非常災害の発生時に備えた計画の策定、研修・訓練の実施
  • 虐待防止措置:虐待防止委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置
  • 感染症対策:感染対策委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施
  • ハラスメント対策:カスタマーハラスメント等を含む職場環境整備

※本内容は令和6年度介護報酬改定までの制度を踏まえた一般的な解説です。指定基準の細部や解釈、必要書類は指定権者(都道府県・政令市・中核市、総合事業については市町村)によって異なるため、申請前に必ず最新の手引き・条例をご確認ください。

訪問介護指定申請サポート

サポート内容

訪問介護事業に係る指定申請の全てを行政書士が代行いたします。

サポートに含まれるもの

サービス内容 訪問介護指定申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サポート料金

訪問介護指定申請サポート 120,000円(税別)~
法定費用 不要

※同時に総合事業を申請する場合は、55,000円(税込)の報酬額が別途必要となります。
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。

サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. お客さま:着手金のお支払い
  4. 行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  6. お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)お客さま:事業開始

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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