サービス内容
レンタカー事業許可の申請手続きを行政書士が代行いたします。
サービスに含まれるもの
サービスの内容 | レンタカー事業許可申請サポート |
事前のご相談 | ○ |
申請書類の作成と収集 | ○ |
申請の代行 | ○ |
サービス料金
レンタカー事業許可申請サポート | 80,000円(税抜)~ |
登録免許税 | 90,000円 |
合 計 | 170,000円(+報酬額に係る消費税) |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
必要な期間
申請書類を提出した後の審査期間:約40日
レンタカー事業許可申請サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
4.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
5.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い
レンタカー事業の許可要件
貸し渡すことができる車両
レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりとなっており、車両台数は1台からでも申請可能となっています。
・車検証自家用乗用車
自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・特殊用途自動車
・二輪車(126cc以上)
許可の基準
- 申請者(法人の場合は役員全員)が、法定の欠格事由に該当しないこと。
- 申請者(法人の場合は役員全員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。
対人保険 1人当り 8,000万円以上
対物保険 1件当り 200万円以上
搭乗者保険 1人当り 500万円以上
人的要件
事務所責任者
レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要がありますが、資格要件などは特にありません。
整備管理者又は整備責任者
レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要があり、事業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。
自動車の車両数
・乗車定員11人以上のバスを 1両以上使用する場合
・乗車定員10人以下で車両総重量8t以上の大型トラック等を5両以上使用する場合
・乗車定員10人以下で車両総重量8t未満の乗用・トラック等を 10両以上使用する場合
上記の車両数に該当する場合は資格を有する整備管理者(自動車整備士等の資格要件あり)の選任が必要となりますが、該当しない場合は整備責任者(資格要件なし)を配置すれば大丈夫です。
注) 整備管理者の資格要件
・整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
・3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
・その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
必要書類
レンタカー許可申請の必要書類は、以下のとおりとなっています。
・自家用自動車有償貸渡許可申請書
・貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
・登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
・確認書
・事務所別車種別配置車両数一覧表
・貸渡の実施計画
許可の有効期限
レンタカー許可には有効期限はありませんので、更新等の手続を行う必要はありません。
レンタカー許可取得までの流れ
- 申請書類の作成と収集
- 事業所所在地を管轄する運輸支局への申請
- レンタカー許可書受領及び登録免許税9万円納付
申請後、約30日~40日後に許可の連絡が有り、許可証を受取りに行きます。登録免許税の9万円を金融機関等に納付します。 - 運輸支局に営業車両を持ち込み、車検証の書換えと「わ」ナンバーの取付けを行います。
- 約款と料金表を掲示して、レンタカー事業を開始します。
許認可手続きについて、何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。