日本で起業したい外国人の方や管理職に就任したい方の、在留資格「経営・管理」への変更や認定証明書交付申請をサポートいたします。
※法改正により、在留資格「投資経営」、いわゆる投資ビザの名称が変更され「経営・管理」となっています。
経営・管理ビザ申請サポート
サポートの内容
- 事前相談
事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き等について、当初からサポートいたします。 - 申請書類作成
申請書類の作成、収集、事業計画書の作成等を行います。 - 提出の代行
行政書士が申請の代行を行いますので、申請者が入国管理局へ行く必要はありません。
報酬額 | 180,000円(税込198,000円)~ |
法定費用 | 在留資格の変更の際は、許可時に収入証紙4,000円 |
会社設立について
経営・管理(旧投資経営)ビザの申請と同時に、会社設立手続きをご依頼いただける場合は、会社設立にかかる当事務所の報酬額を割引きさせていただきます。
サービス内容 | 会社設立手続き |
報酬額 |
- 法定費用として、株式会社の場合は、登録免許税と定款認証手数料で約202,000円が別途必要となります。合同会社の場合は登録免許税60,000円が別途必要となります。
- 法定費用はご自身で申請された場合も必ず必要な実費等です。
経営・管理ビザの注意点
経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、外国人が経営する事業の管理を行う場合などに取得する在留資格です。
投資経営ビザから経営管理ビザへと名称が変わり、申請要件も緩和された部分もありますが、実務上はこれまでと同程度の準備を行ったうえで申請することが確実な在留資格の取得に必要となっています。
この在留資格は、経営者(若しくは管理職)として事業に実質的に参加する必要がありますので、具体的には代表取締役(若しくは取締役、部長、支店長)といった職位などが該当します。
また会社を設立する場合には、不十分な知識で設立してしまうのは要注意です。
設立に際しての資金の流れや資本金額などが影響して、在留資格を取得できないという事態に陥ってしまいます。
特に、飲食店などの事業の場合、店舗の賃貸借契約、内装工事などの設備投資やホールスタッフなどの人件費が必要になり、大きな費用が必要となります。
申請の結果、万が一にもビザが不許可となった場合などには、その事業を営むことも出来ず、準備した会社や店舗などを処分するような結果になってしまうこともありえます。
経営・管理ビザの申請に関しては、手続きを始める前段階から経験が豊富な専門家にご相談されることをお勧めいたします。
申請を行うためには、簡潔にまとめると次のとおりとなります。
事業所の確保
事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていることが必要となります。
予定する事業内容によって、事業所の広さや別に店舗を構える必要があります。
また、物件を賃貸する場合は、使用目的は「事業用」などの記載が必要となっています。
500万円以上の出資
申請者以外に、2名以上の常勤の職員を雇用するか、500万円以上の投資を行う必要があります。
子の要件を満たすための常勤の職員は、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である必要があり、就労ビザは含まれていません。
よく質問でうけるのですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上あれば要件を満たすこととなります。
また、 一度投資された500万円以上の出資は、その後も回収されるこ となく維持されることが必要です。
事業計画
どのような事業を行うのかは非常に重要です。
その事業を行うにあたって、許認可は必要ないのかや収支計画などをしっかり準備する必要があります。
管理職としての「経営・管理」ビザ
500万円以上の出資は必要ありませんが、経営又は管理に関する3年以上の実務経験が必要となります。
また、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることも重要です。
経営・管理ビザ取得までの流れ
ここでは在留資格の変更についての流れについて、解説しています。
事業所となる物件の確保
会社設立手続の後、税務署への設立届等の提出
内装工事などと並行して許認可が必要な業種の場合は、許認可申請手続
入国管理局への在留資格申請
経営・管理ビザ取得
在留資格認定証明書申請サポートについて
在留資格認定証明書の交付に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、書類取得等)の申請代行を行います。
- 事前相談
呼び寄せる在留資格についての必要な要件、手続きの流れなど当初からサポートいたします。 - 申請書類作成
申請書類の作成、収集、理由書等の作成を行います。 - 提出の代行
行政書士が申請の代行を行いますので、申請者が入国管理局へ行く必要はありません。
報酬額 | 210,000円(税込231,000円)~ |
法定費用 | 在留資格認定証明書の発行には、法定費用は必要ありません。 |
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、海外の外国人の方を日本に呼び寄せるための手続きです。
例えば、現在海外にいる外国人の方に日本で働いてもらうために呼び寄せるような場合は、この在留資格認定書交付申請を行う必要があります。
呼び寄せる理由としては、様々でしょうが、主に以下のような場合が該当します。
・海外から優秀なIT関連技術者を日本に招へいしたい
・海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい
・中国やインドなどから、コックやシェフを日本に招へいしたい
この申請は、上記のような外国人の方を雇用する日本の会社や日本に在留している関係者が、事前に入国管理局等に申請を行い、その外国人が日本に来ることが望ましいかどうかを審査するというものになります。
在留資格認定証明書が交付された場合は、外国人の方が来日する際には在外公館においてビザ申請の際にこれを添付することにより、短期間でビザが取得できることとなります。
海外に住んでいる外国人経営者を日本に呼ぶ流れ
本人(外国人)からの申請依頼
日本にいる代理人や会社、関係者などが申請書類の収集・作成を行います。
また、申請者本人も本国の証明書類等を準備し、関係者等に郵送します。
入国管理局への申請
審査後、証明書発行
日本にいる代理人、関係者等に証明書が発行されると、申請者本人に証明書を郵送します。
ビザ申請
申請者本人が、郵送された証明書をもって、在外の日本大使館にビザ発給を申請します。
ビザ発行後、来日
入国後90日以内に市区町村に外国人登録を行います。
経営・管理ビザまとめ(専門サイト「外国人会社設立サポート」のご紹介)
以上、簡単に解説させていただきましたが、ひかり行政書士法人では、経営・管理ビザの専門サイトを他に運営しています。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
詳しくは画像をクリックしてください。外国人会社設立サポートへ。
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