経営管理(旧 投資経営)ビザ申請サポート
経営管理(旧 投資経営)ビザ
日本で事業を行う外国人の方が取得すべき在留資格となり、事業を行うための資金や営業所などを準備した上で申請を行う必要があります。
経営管理(旧投資経営)ビザ申請サポート
サポートの内容
- 事前相談
事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き等について、当初からサポートいたします。 - 申請書類作成
申請書類の作成、収集、事業計画書の作成等を行います。 - 提出の代行
行政書士が申請の代行を行いますので、申請者が入国管理局へ行く必要はありません。
報酬額 | 150,000円(税抜)~ |
法定費用 | 在留資格の変更の際は、許可時に収入証紙4,000円
在留資格認定証明書の発行の場合は法定費用は必要ありません。 |
会社設立について
経営管理(旧投資経営)ビザの申請と同時に、株式会社設立手続きをご依頼いただける場合は、会社設立にかかる当事務所の報酬額を割引きさせていただきます。
サービス内容 | 株式会社設立 |
報酬額 | |
法定費用 | 52,000円(公証人手数料) 150,000円(収入印紙) |
費用合計 | 252,000円(+報酬額にかかる消費税) |
※法定費用として、登録免許税、定款認証手数料 202,500円が別途必要となります。
※法定費用はご自身で申請された場合も必ず必要な実費等です。
経営管理(旧 投資経営)ビザの注意点
経営管理(旧投資経営)ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、外国人が経営する事業の管理を行う場合などに取得する在留資格です。
投資経営ビザから経営管理ビザへと名称が変わり、若干申請要件も緩和された部分もありますが、実務上はこれまでと同程度の準備を行い、申請することが確実な在留資格の取得に必要となっています。
この在留資格は、経営者として事業に実質的に参加する必要がありますので、具体的には代表取締役社長、取締役、監査役、部長、支店長などが該当します。
また会社を設立する場合には、不十分な知識で会社設立を行った場合、資金の流れや資本金額などが影響して、経営管理(旧投資経営)を取得できないという状況もよくありますので、注意が必要です。
特に大きな設備投資が必要な事業、飲食店などを経営する場合、店舗の賃貸借契約、内装工事などの設備投資が必要になり、許可取得に至るまでに大きな費用が必要となります。
申請の結果、万が一にもビザが不許可となった場合などには、その事業を営むことも出来ず、準備した会社や店舗などを処分するような結果になってしまうこともあります。
経営管理(旧投資経営)の取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをご一考ください。
経営管理(旧 投資経営)ビザ取得の要件
申請を行うためには、簡潔にまとめると以下の要件を満たす必要があります。
・500万円以上の出資 又は 二名以上の常勤の従業員
・営業所の確保
その他、申請者の状況によって、細かな申請要件が異なってきます。
1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
- 事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、ま たは事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※2人以上の常勤職員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上あれば要件を満たすこととなります。また、 一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されるこ となく維持されることが必要です。
経営管理(旧投資経営)ビザ取得までの流れ
投資経営ビザから経営管理ビザへの改正の際、事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していないときには、定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写しをもって、申請することが可能となりました。
会社を設立する前での申請も可能ということになっていますが、実務上は、登記申請が終わった段階での申請をお勧めします。
会社本店、営業所となる物件の確保
会社設立手続の後、税務署への設立届等の提出
※定款を作成した段階での申請も可能となっています。
内装工事等と並行して許認可が必要な業種の場合は、許認可申請手続
入国管理局へのビザ申請書類準備後、申請
経営管理(旧投資経営)ビザ取得
在留資格認定申請サポート
サポートの内容
在留資格認定証明書の交付に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、書類取得等)の申請代行を行います。
- 事前相談
呼び寄せる在留資格についての必要な要件、手続きの流れなど当初からサポートいたします。 - 申請書類作成
申請書類の作成、収集、理由書等の作成を行います。 - 提出の代行
行政書士が申請の代行を行いますので、申請者が入国管理局へ行く必要はありません。
サービス料金
報酬額 | 120,000円(税抜)~ |
法定費用 | 法定費用は必要ありません。 |
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、海外の外国人の方を日本に呼び寄せるための手続きです。
例えば、現在海外にいる外国人の方に日本で働いてもらうために呼び寄せるような場合は、この在留資格認定書交付申請を行う必要があります。
呼び寄せる理由としては、様々でしょうが、主に以下のような場合が該当します。
・海外から優秀なIT関連技術者を日本に招へいしたい
・海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい
・中国やインドなどから、コックやシェフを日本に招へいしたい
この申請は、上記のような外国人の方を雇用する日本の会社や日本に在留している関係者が、事前に入国管理局等に申請を行い、その外国人が日本に来ることが望ましいかどうかを審査するというものになります。
在留資格認定証明書が交付された場合は、外国人の方が来日する際には在外公館においてビザ申請の際にこれを添付することにより、短期間でビザが取得できることとなります。
在海外在住外国人を日本に招聘するまでの流れ
本人(外国人)からの申請依頼
日本にいる代理人や会社、関係者などが申請書類の収集・作成を行います。
また、申請者本人も本国の証明書類等を準備し、関係者等に郵送します。
入国管理局への申請
審査後、証明書発行
日本にいる代理人、関係者等に証明書が発行されると、申請者本人に証明書を郵送します。
ビザ申請
申請者本人が、郵送された証明書をもって、在外の日本大使館にビザ発給を申請します。
ビザ発行後、来日
入国後90日以内に市区町村に外国人登録を行います。
許認可手続きについて、何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。