太陽光発電の名義変更(売買・相続など)|その他の許認可

1.太陽光の名義変更とは?

「太陽光の名義変更」は、国(経済産業省)と電力会社のそれぞれに対して行う、別々の手続きを同時に進める必要があります。

【太陽光の名義変更】

① 電力会社の名義変更 売電収入の振込先口座や、契約者名を変える手続きで、毎月の売電お金のやり取りを変更するために必要となります。
② FIT名義変更(JPEA) 固定価格買取制度(FIT)の認定を引き継ぐための法的・行政的な手続きです。窓口はJPEA(太陽光発電協会)となります。

2.設置年数による違い(FIT中 か 卒FITか)

お手元の太陽光が「設置から何年経っているか」で、必要な手続きの重さが変わります。

  • 設置から10年未満(FIT期間中): 国が高い価格で買い取ってくれる権利が残っているため、①と②の両方の手続きが絶対に必要です。放置すると権利が取り消されるリスクがあります。
  • 設置から10年以上(卒FIT): 国の買い取り期間は終了しているため、②のFIT名義変更は原則不要です。①の電力会社の手続きのみで完了します。

3.手続きの進め方と理由別の必要書類

基本的には、「先に電力会社」→「次に国(JPEA)」の順番で進めます。

① 主な手続きの流れ

  1. 電力会社へ連絡: Webや電話で名義変更を申請し、振込口座などを新名義に変える。
  2. 経済産業省(JPEA)へ申請: オンラインシステム(再エネ新電子申請システム)または郵送で、FITの変更認定申請を行う。

②【国(JPEA)への申請】理由別の必要書類

名義変更を行う理由によって、用意する書類が異なります。

変更の理由 必要書類の例
中古住宅の売買
  • 新旧名義人の合意書(譲渡証明書)
  • 土地・建物の登記事項証明書(新名義人のもの)
  • 新名義人の住民票 または 印鑑登録証明書
相続
  • 遺産分割協議書 または 戸籍謄本(相続関係が分かるもの)
  • 新名義人の住民票 または 印鑑登録証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書
親族間での贈与
  • 贈与契約書の写し
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 新名義人の住民票 または 印鑑登録証明書

4.自分でやる? 専門家に頼む?

太陽光の名義変更には、2つの方法があります。

  • 自分でやる:費用は実費のみ。ただし、国のオンラインシステム申請が複雑で、何度も差し戻されるリスクがあります。
  • 行政書士に頼む:書類集めからシステム申請まですべて丸投げ可能。不備なくスムーズに完了します。

迷ったらまずはここへ!

まずは、太陽光を設置した「ハウスメーカー」や「施工業者」に代行やサポートが可能か相談してみましょう。

ただし、「すでに業者が廃業している」「中古物件で業者が分からない」「自分でやってと言われた」という場合は、業者に頼めないため注意が必要です。

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    ページトップへ戻る