在留資格「経営・管理」|帰化・在留資格について

経営管理ビザのポイント

日本で起業したい外国人の方や管理職に就任したい方、いわゆる経営者として日本で働くための在留資格が「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザとなります。

在留資格「経営・管理」の申請前の注意点

経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、海外から外国人経営者を呼び寄せる場合などに必要な在留資格となっています。

特に不十分な知識で会社設立をしてしまうことはやめましょう。

設立に際しての資金の流れや資本金額の要件などをよく理解せずに設立してしまうと、申請しても不許可という結果もありえます。

万が一、申請が不許可となった場合には事業を開始することができず、大きな費用をかけて準備していることがほとんどのため、たいへんな事態になってしまいます。

経営管理ビザの申請要件の概要をつぎに記載していますが、経営管理ビザはほんとうに事前の準備が重要ということを理解してくださいね、

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、海外の外国人の方を日本に呼び寄せるための証明書となります。

例えば、海外在住の外国人を経営者として、日本に呼び寄せるような場合、この経営管理ビザの在留資格認定書の交付申請を行う必要があります。

この交付申請は、外国人経営者を受け入れる日本の会社や日本に在留している関係者などが、事前に入国管理局に申請を行い、その外国人が日本に来ることが望ましいかどうかを審査するというものになります。

事業所の確保

事業を営むための事業所として使用する物件が日本に確保されていることが必要となります。

予定する事業内容によっては、事業所の広さが重要となったり、飲食店であれば事務所と店舗の両方などを準備する必要がある場合もあるでしょう。

また、物件を賃貸する場合は、使用目的は「事業用」「事務所」などの記載が必要となってきます。

500万円以上の出資

申請者以外に、2名以上の常勤の職員を雇用するか、500万円以上の投資を行う必要があります。

どちらかを満たせばOKなので、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、事業への最初の投資金額が500万円以上あれば要件を満たすこととなります。

この要件を満たすための常勤の職員は、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である必要があり、「技術・人文知識・国際業務」などのいわゆる就労ビザは含まれていません。

また、 一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されるこ となく維持されることが必要です。

管理職としての経営管理ビザ

500万円以上の出資は必要ありませんが、経営又は管理に関する3年以上の実務経験が必要となります。

また、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることも重要ですし、管理職として働く会社の規模も重要となってきます。

事業の継続性

どのような事業を行うのかは非常に重要で、その事業を行うにあたって、許認可は必要ないのかや収支計画などをしっかり準備する必要があります。

事業の継続性を証明するために、「事業計画書」の作成が必須となります。

事業計画を作成する際に気をつけるべきポイントは、主に以下のとおりとなります。

  • 入国管理局に事業の実体があると判断されるに足る資料となっているかどうか
  • 入国管理局に事業の安定性・継続性があると判断されるに足る資料となっているかどうか

事業計画書は、自身のビジネスプランを明確にするために非常に重要な書類となりますが、経営管理ビザの申請においても非常に重要な資料となります。

経営管理ビザ申請サポート

日本で経営者として働きたい外国人の在留資格「経営・管理」への在留資格の変更や認定証明書の交付をサポートいたします。

サポートの内容

事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き等について、当初からサポートし、申請書類の作成と収集、事業計画書の作成補助等を行います。

また、行政書士が申請の代行を行いますので、申請者が入国管理局へ行く必要はありません。

事前相談
申請書類作成
提出の代行

サービス料金

報酬額 在留資格変更 198,000円(税込)~

在留資格認定 231,000円(税込)~

法定費用 在留資格変更の場合、許可時に収入証紙4,000円

経営管理ビザ取得までの流れ

ここでは在留資格変更についての流れについて記載しています。

  1. 事業所となる物件の確保
  2. 会社設立手続(資本金の要件を満たすように)
  3. 税務署への法人設立届の提出
  4. 許認可申請(許認可が必要な業種の場合)
  5. 入国管理局への在留資格申請
  6. 経営管理ビザ取得

専門サイト「外国人会社設立サポート」のご紹介

以上、簡単に解説させていただきましたが、ひかり行政書士法人では、経営管理ビザの専門サイトを運営しています。

ぜひ参考にしていただければ幸いです。

詳しくは画像をクリックしてください。

外国人会社設立サポート」へ。

許認可サービス一覧表

事業所向け

法人設立手続 電子定款認証 / 株式会社 / 合同会社(LLC) / 有限責任事業組合(LLP) / NPO法人 / 事業協同組合 / 一般社団法人 / 一般財団法人 / 宗教法人 / 医療法人
許認可申請手続 建設業許可 / 経営事項審査 / 解体工事業登録 / 電気工事業登録 / 浄化槽工事業登録 / 建設コンサルタント登録 / 古物商許可 / 飲食業許可 / 産業廃棄物収集運搬業許可 / 探偵業届出 / 建設コンサルタント登録 / 宅建業免許登録 / 旅館営業許可 / 倉庫業登録 / 投資助言代理業登録 / 旅行業登録 / 酒類販売業免許 / 深夜酒類営業届 / 貸金業登録 / 一般貨物自動車運送事業許可 / 貨物利用運送事業許可 / 軽貨物運送業届出 / レンタカー許可 / 深夜酒類営業届出 / 薬局開設許可 / 化粧品製造販売許可 / 医薬品製造販売許可 / 浴場業許可
事業所指定申請 訪問介護事業 / 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 / 放課後等デイサービス / 児童発達支援事業 / 福祉用具貸与・販売

個人向け

外国人手続 帰化申請 / 永住許可申請 / 経営・管理ビザ /
遺言・相続手続 遺言書の起案・作成指導 / 遺産分割協議書の作成 / 相続人及び相続財産の調査 / 遺言執行手続き

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    ページトップへ戻る