永住許可申請(永住ビザ)|帰化・在留資格について

在留資格「永住者」とは、外国人の方が一定の期間以上を日本で暮らしていた方だけが取得できる在留資格のことをいいます。

在留資格「永住者」とは?

この在留資格を取得すると、更新の必要がない、職業の制限がないなど多くのメリットがあります。

そのため、他の在留資格から永住ビザへの変更を行うためには、きびしい要件をクリアする必要があり取得することが非常に難しい在留資格となっています。

次から「永住者」のメリット、要件、ひかり行政書士法人のサポート内容を記載しておりますので、ご参考になれば幸いです。

永住のメリット

  • 国籍はそのままで、安定して日本に居住することができる。
  • 他の在留資格のように更新する必要がない。
  • 日本人と同じようにどんな仕事でも制限なく働くことができる。
  • 会社を作る際に、在留資格「経営・管理」のような厳しい要件を気にせず一人でも会社を経営できる。
  • 配偶者が日本人である場合、離婚・死別したとしても在留資格には影響がない。
  • 住宅ローンなどが組みやすくなる。

永住許可の要件

素行要件

しっかりと日本の法律を守って生活を営んでいるかどうかを判断されることになるため、交通違反、犯罪歴の有無や年金・税金に未納がないかなどが問われることになります。

交通違反
  • 身近な問題として考えられるのは交通違反だと思われます。
    駐車違反やスピード違反なども繰り返さないようにするなど、普段の心がけに気を配るようにしましょう。
    また、通常よくある交通違反は行政罰として「反則金」を支払うことになりますが、重大な交通違反をしてしまった場合は「罰金」を支払うことになります。
    罰金は反則金とは異なり、交通違反時の点数制度で6点以上の交通違反に対して課せられる刑事罰となります。
    刑事罰となってしまうと申請自体が困難となってしまいますので、特に注意が必要です。
税金や年金について
  • 税金や年金について
    所得税や住民税がしっかり支払われているかどうかや年金に未納がないかどうかも判断基準とされています。
    税金・年金ともに原則として過去5年間の納付状況をを確認されることになっています。
    継続して納付がなされるかどうかを判断されることになるため、滞納することなく納付がなされていることが重要となります。
    申請前に一気に未納分を納付したとしても、すぐに申請ができるわけではありませんので、これまでの納付状況が重要となります。

生計要件

生計要件として、安定した日常生活を営むことができる収入や財産があることが必要となっています。

安定した収入についての年収額の基準は明確に発表されているわけではありませんが、おおよそ300万円以上の年収が必要とされており、扶養する家族がいるような場合は、被扶養者一人当たり70万円程度の上乗せが必要となります。

たとえば、申請者+配偶者+子の家族構成の場合、300万円+70万円×2人=440万円程度の年収額が必要となってきます。

ここで重要なのが、在留資格が「日本人の配偶者等」や「家族滞在」である場合は、収入額は加算が可能ですが、「技術人文知識国際業務」のようないわゆる就労ビザである場合は、加算はされません。

たとえば、

日本人配偶者300万円+「日本人の配偶者等」の申請者70万円であれば、収入は加算することができ、世帯として370万円の収入があるため、申請を考えてもよいかと思います。

「技術人文知識国際業務」の夫250万円+「技術人文知識国際業務」の妻250万円となると収入を合計することができないため、ふたりとも申請は見合わせたほうがよいかと思います。

また、生計要件については、日本人の配偶者等や定住者の場合は直近3年間、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの場合は直近5年間の年収が確認されることになりますが、毎年の年収がすべて300万円以上であるかどうかを判定されます。

各年度の年収額は、給与額、給与所得額が記載されているご自身の「課税証明書」を取得することで確認できますので、事前に確認しておくことも重要です。

また、母国の親族に定期的に送金などを行っている場合で会社から扶養控除を受けている場合も、生計要件としては、扶養者の上乗せ額を人数分追加することになります。

送金をしていないのに、扶養控除を受けているような場合は、違法行為となりますので注意してください。

居住要件

原則として、継続して10年以上の期間を日本で生活していることが求められ、そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが求められます。

あわせて現在の在留資格の有効期間が3年以上であることも必要です。

  • 10年以上継続して日本に在留していること
  • 10年のうち5年以上は就労できる在留資格であること
  • 現在の在留資格の有効期間が3年以上
長期の海外出張が多い場合
  • 10年以上の在留歴の要件を形式的に満たしていても、実質的にみると海外出張などが多く1年のうちの多くの期間を日本で暮らしていないというような場合もあるかと思います。
    入国管理局では「実質的に日本にいたのは1年の内どのくらいの日数なのか」という視点でも審査しているため、形式的に要件を満たしていたとしても、申請が不許可になる可能性があります。
    これは、日本に在留している期間については「継続して日本に在留すること」が必要となっているため、あまりにも長い期間、日本を離れているとこれまでの日本での在留歴がいったんリセットされてしまうことがあるためです。
    1年のうち100日を超えて海外の滞在期間があるような場合は注意が必要かと思います。
留学生
  • 留学生として来日して卒業後に就職したような場合、就労ビザへの変更後にすくなくとも5年以上の在留歴が必要となります。
    この場合、少なくとも就労ビザになってから5年以上、留学生としての在留歴を含めて10年以上の居住歴が必要となります。

居住要件の緩和

在留資格のいくつかには、居住要件が緩和されるものがあります。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」 左記の在留資格の場合は、永住の居住要件が次のように緩和されています。

  • 婚姻生活が3年以上継続していて、かつ、引き続き日本に1年以上在留していること

たとえば婚姻後に夫婦で海外で暮らしていたような場合でも、婚姻後3年以上の期間が経過していれば、日本で暮らしはじめて1年たてば申請できることとなります。

「定住者」 日本滞在年数が継続して5年以上であれば申請可能となっています。
「高度専門職」 高度人材スコアが80点以上なら滞在年数が1年以上、70点以上の場合は3年以上で申請が可能となります。

申請に必要な書類と申請先

永住許可申請をおこなう場合は、住所地を管轄する入国管理局に申請をおこないます。

申請に必要な主な書類を次にあげていますが、申請者の状況により添付書類等は異なります。

  • 永住許可申請書
  • パスポートおよび在留カード
  • 永住を希望する理由書
  • 身分関係を証する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
  • 本人及び家族全員の在留カードまたは住民票
  • 勤務先からの在職証明書
  • 会社経営者は法人登記簿謄本
  • 確定申告書控えの写し(自営業者の場合)、営業許可証の写しなど
  • 住民税納税・課税証明書 過去5年分(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合は3年)
  • 国税納税証明書 過去5年分(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合は3年)
  • 直近5年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合は3年)
  • 直近5年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合は3年)
  • 年金履歴、国民年金の領収証
  • 預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書など
  • 身元保証書
  • 身元保証人の職業証明書
  • 身元保証人の住民票または在留カード
  • 身元保証人の納税・課税証明書(最近1年分)
  • 日本国への貢献に係る資料として、表彰状や感謝状などの写し(ある場合のみ)
  • 所属会社、団体等の代表者などが作成した推薦状など(ある場合のみ)

永住許可申請の家族同時申請について

永住許可申請は、家族全員で申請をすることができますし、個人単位で別々に申請をすることも可能です。

例えばあるご家族で、夫のみに永住許可が下りた場合、妻のビザは「永住者の配偶者等」に変更となります。

「永住者の配偶者等」は就労ビザや家族滞在ビザと異なり、就労制限がなく自由に仕事につくことができます。

そして子供に関しては、日本で出生している場合は、同じく「永住者の配偶者等」に変更となりますし、子供が海外で出生している場合は、「定住者」ビザに変更となります。

定住者ビザも就労の制限がないので自由に仕事につくことができます。

許可取得後の手続き

永住の許可がおりた際に8000円の収入印紙を納める必要があります。

また、永住者への変更後は在留資格の更新手続きの必要はなくなりますが、日本から出国する際には、原則として再入国許可の手続きは必要です。

永住許可申請サポート

日本で暮らしている外国人の方が、日本での「永住権の取得」を希望する場合、永住許可申請を行う必要があります。

正確には在留資格「永住者」といいますが、この在留資格を取得すると、在留資格の更新の必要がない、従事する職業に制限がないなど、多くのメリットがあります。

メリットも大きい在留資格「永住者」ですが、その分他の在留資格よりも非常にハードルの高い申請手続きとなっています。

サービス内容

お客様の永住許可申請を行政書士がサポートいたします。

事前のご相談
申請書類の作成・収集
申請の代行(申請取次)
在留カードの受け取り

サービス料金

料金は次のとおりとなりますが、ご家族との同時申請など複数名でのご依頼の場合は、割引料金もご用意しております。

また、ご依頼いただける場合は、業務着手時に報酬総額の半金を着手金として、申請受付時点で報酬総額の残金をご請求させていただきます。

永住許可申請サポート
会社員の方(技術人文知識など) 会社役員の方(経営・管理など)
154,000円(税込)~ 176,000円(税込)~
  • 法定費用:許可が下りた際、収入印紙8,000円を入国管理局へ支払う必要があります。

審査期間

審査期間としては、おおよそ4カ月~6か月程度の期間が必要となります。

手続きの流れ

永住許可申請手続きは、主に以下のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと永住権に関するご相談
  3. お客さま:着手金のお支払い
  4. 行政書士:申請書類の作成と収集
  5. 行政書士:入国管理局への申請
  6. お客さま:残金のお支払い
  7. 行政書士:審査結果の通知を待って、入国管理局へ出頭します。
  8. お客さま:新しい在留カードを受け取り、永住権の取得となります。

初回ご相談時に必要なもの

サポートをご利用いただく場合、初回のご相談時に以下のものをご持参いただきますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。

  • 在留カード
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 健康保険証(若しくは国民健康保険証)

参考リンク「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

許認可サービス一覧表

事業所向け

法人設立手続 電子定款認証 / 株式会社 / 合同会社(LLC) / 有限責任事業組合(LLP) / NPO法人 / 事業協同組合 / 一般社団法人 / 一般財団法人 / 宗教法人 / 医療法人
許認可申請手続 建設業許可 / 経営事項審査 / 解体工事業登録 / 電気工事業登録 / 浄化槽工事業登録 / 建設コンサルタント登録 / 古物商許可 / 飲食業許可 / 産業廃棄物収集運搬業許可 / 探偵業届出 / 建設コンサルタント登録 / 宅建業免許登録 / 旅館営業許可 / 倉庫業登録 / 投資助言代理業登録 / 旅行業登録 / 酒類販売業免許 / 深夜酒類営業届 / 貸金業登録 / 一般貨物自動車運送事業許可 / 貨物利用運送事業許可 / 軽貨物運送業届出 / レンタカー許可 / 深夜酒類営業届出 / 薬局開設許可 / 化粧品製造販売許可 / 医薬品製造販売許可 / 浴場業許可
事業所指定申請 訪問介護事業 / 就労移行支援 / 就労継続支援A型 / 就労継続支援B型 / 放課後等デイサービス / 児童発達支援事業 / 福祉用具貸与・販売

個人向け

外国人手続 帰化申請 / 永住許可申請 / 経営・管理ビザ /
遺言・相続手続 遺言書の起案・作成指導 / 遺産分割協議書の作成 / 相続人及び相続財産の調査 / 遺言執行手続き

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

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初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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