スポーツ団体の法人化

1.任意団体って何でしょう?

任意団体とは、その名のとおり、任意の団体のことで、法人ではない団体のことをいいます。

1-1 任意団体の区分け

営利団体と非営利団体

「営利団体」
  • 事業活動により得られた利益を、組織の構成員に分配します。
「非営利団体」
  • 利益をあげてはいけないという意味ではありません。
  • 利益を得ても構成員に分配せず、組織の活動目的を達成するための費用にあてます。

組合と権利能力なき社団

「組合」
  • 団体性が弱く、構成員の個性が濃厚。
  • 人数が比較的少なく、団体自体は構成員から独立していない。
「権利能力なき社団」
  • 団体性が強く、構成員の個性が薄弱。
  • 人数が多く、団体自体は構成員から独立した単一体をなしている。

権利能力なき社団の要件

権利能力なき社団の要件
  • 団体としての組織を備えているか
  • 多数決の原則が行われているか
  • 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
  • その組織についての代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているかどうか

1-2 任意団体の権利・義務の所在

任意団体が活動を行う上で、代表者や構成員に任意団体の代表者や構成員はどのような責任や義務が生じることになるのでしょうか?

権利能力なき社団 組合
団体の財産
  • 総有(全員で所有。団体のものとなり、個人に持分はない。)
  • 合有(組合員は、1人1人が財産の持分を有するが、その持分を処分することは出来ず、分割請求することもできない。)
団体の債務(借金・損害賠償・労働補償など)
  • 構成員は団体の財産を限度とした有限責任を負う。
  • 構成員は団体の債務に対して無限責任を負う。
代表者責任
  • 代表者個人として債務を負うことはりません。
  • 組合員全員で業務を執行することが原則となります。
  • 業務執行者を定めた場合であっても、あくまでも構成員としての責任は問われますが、代表者個人としての責任を負うことはありません。
不動産登記
  • 信託により代表者の個人名で登記
  • 基本的に構成員全員の共有名義で登記
裁判
  • 民事訴訟法第29条により、「権利能力なき社団」としての要件を備えることで、裁判の当事者となることできます。
  • 原則として、組合員全員が訴訟の当事者となる必要があります。

任意団体の代表者責任

法人
  • 法人が権利義務の主体となるため、法人の債務につき、代表者が個人として責任を負うことはありません。
権利能力なき社団
  • 代表者個人として債務を負うことはりません。
組合
  • 組合員全員で業務を執行することが原則となります。
  • 業務執行者を定めた場合であっても、あくまでも構成員としての責任は問われますが、代表者個人としての責任を負うことはありません。

不動産の登記、裁判

権利能力なき社団 組合
不動産登記
  • 信託により代表者の個人名で登記
  • 基本的に構成員全員の共有名義で登記
裁判
  • 民事訴訟法第29条により、「権利能力なき社団」としての要件を備えることで、裁判の当事者となることできます。
  • 原則として、組合員全員が訴訟の当事者となる必要があります。

任意団体の損害賠償

権利能力なき社団の要件
  • 団体としての組織を備えているか
  • 多数決の原則が行われているか
  • 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
  • その組織についての代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているかどうか

権利能力なき社団として判断された
  • 任意団体の総財産のみが責任を負う。
組合として判断された
  • 任意団体の総財産のみならず構成員の個人の財産で賠償する可能性もある。

  • 「権利能力なき社団」であるか「組合」であるかは裁判所が判断。

  • 法人格の取得=団体と構成員個人の責任を切り離す➡リスクヘッジになります。

1-3 法人格取得の最大のメリット

法人格取得の最大のメリットとは、「権利・義務の主体」になれるということです。

権利義務の主体になれると

  • 契約の締結・・・・売買契約や賃貸契約などの当事者となることができる。
  • 財産の所有・・・・不動産や動産などの所有者となることができる。
  • 裁判行為・・・・・裁判の原告・被告となることできる。

権利能力を有する者とは?

権利能力を有する者は、「人」と「法人」のみとなっています。

「権利能力」
  • 法律上の権利・義務の主体となることができる資格のこと。
  • 人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされている(民法3条第1項)。
  • 出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが(民法3条1項)、相続・遺贈・損害賠償については、出生前の胎児であっても権利能力を持つ。(民法886条)
  • 「法人」が成立した場合には、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利能力を獲得します(民法34条)。

任意団体≠権利・義務の主体

任意団体 法人
  • 権利・義務の主体になれない
  • 権利義務の主体になれる
  • 社会的信頼を得られにくい
  • 責任の所在が明確でない
  • 社会的信頼を得られる
  • 責任の所在が明確=個人と法人の責任の切り離し
  • 事業の発展を阻害する
  • 事業の発展に寄与する

1-4 任意団体の権利・義務の所在

任意団体が活動を行う上で、代表者や構成員に任意団体の代表者や構成員はどのような責任や義務が生じることになるのでしょうか?

任意団体の財産・債務

権利能力なき社団 組合
団体の財産
  • 総有(全員で所有。団体のものとなり、個人に持分はない。)
  • 合有(組合員は、1人1人が財産の持分を有するが、その持分を処分することは出来ず、分割請求することもできない。)
団体の債務(借金・損害賠償・労働補償など)
  • 構成員は団体の財産を限度とした有限責任を負う。
  • 構成員は団体の債務に対して無限責任を負う。

任意団体の代表者責任

法人
  • 法人が権利義務の主体となるため、法人の債務につき、代表者が個人として責任を負うことはありません。
権利能力なき社団
  • 代表者個人として債務を負うことはりません。
組合
  • 組合員全員で業務を執行することが原則となります。
  • 業務執行者を定めた場合であっても、あくまでも構成員としての責任は問われますが、代表者個人としての責任を負うことはありません。

不動産の登記、裁判

権利能力なき社団 組合
不動産登記
  • 信託により代表者の個人名で登記
  • 基本的に構成員全員の共有名義で登記
裁判
  • 民事訴訟法第29条により、「権利能力なき社団」としての要件を備えることで、裁判の当事者となることできます。
  • 原則として、組合員全員が訴訟の当事者となる必要があります。

任意団体の損害賠償

権利能力なき社団の要件
  • 団体としての組織を備えているか
  • 多数決の原則が行われているか
  • 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか
  • その組織についての代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているかどうか

権利能力なき社団として判断された
  • 任意団体の総財産のみが責任を負う。
組合として判断された
  • 任意団体の総財産のみならず構成員の個人の財産で賠償する可能性もある。

  • 「権利能力なき社団」であるか「組合」であるかは裁判所が判断。

1-5 公益法人制度の改革

公益法人制度改革関連3法が、2008年12月1日から施行されています。

旧公益法人制度では次のような問題点が指摘されていました。

旧公益法人制度の問題点
  1. 主務官庁制のため法人の新規設立が難しい
  2. 「公益性」の判断基準が不明確である
  3. 営利類似のものなど公益とは言い難い法人が混在している

新公益法人制度の施行後
  • 社団法人・財団法人が、公益社団法人・公益財団法人と一般社団法人・一般財団法人に区分された。
  • ハードルの高かった社団法人や財団法人の設立が、一般社団法人や一般財団法人の設立においては手続きが簡素化されている。
  • 任意団体の法人化の問題は、NPO法人と公益法人制度の改革によってほぼ解決済みとなっている。

1-6 スポーツ振興基本計画

スポーツ団体

各種のスポーツ事業を実施するスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブの全国展開のため、次のような取組に早急に着手することが期待される。

スポーツ団体においては、国や広域スポーツセンターと連携し、クラブマネジャーの育成を推進すること。また、地域の体育協会やレクリエーション協会、体育指導委員協議会、障害者スポーツ協会等の各種スポーツ団体においては、スポーツ指導者の派遣や事業の運営等の面で連携・協力し、総合型地域スポーツクラブの育成を支援すること。特に日体協においては、国と連携して、総合型地域スポーツクラブが域内にない市区町村に対して、総合型地域スポーツクラブの意義、役割、育成手法等について助言するなどして、積極的に総合型地域スポーツクラブの育成を支援すること。その際、地域の体育協会の内部組織であるスポーツ少年団を創設母体の一つとすることも考えられる。また、日レク協等においては、総合型地域スポーツクラブが、誰もが気軽に親しめるニュースポーツ等の活動を実施する際に連携・協力すること。
既存の地域スポーツクラブにおいては、地域の状況や住民の多様なスポーツニーズを踏まえ、有機的な連合や、将来的には総合型地域スポーツクラブへの転換を図ること。

総合型地域スポーツクラブ

創設後の総合型地域スポーツクラブにおいては、円滑かつ継続的に事業を展開するため、次のような取組が望まれる。

NPO法人等の法人格を取得すること。法人格を取得することで総合型地域スポーツクラブは、組織として権利義務の主体となることが可能となる。また、事業内容や会計の透明化により地域の行政関係者の信頼を得ることから、行政との連携の円滑化にも資すると考えられる。さらに、事業内容や会計の透明化は、会費を納める地域住民の一層の信頼を得られることにもつながり、クラブの継続性にも寄与すると考えられる。
傷害保険への総合型地域スポーツクラブとしての加入や危機管理マニュアルの整備等、活動中に生じる可能性のある事故に備えること。
学校やプロスポーツ組織等と連携して地域スポーツの環境づくりや競技力の向上に取り組むとともに、女性、高齢者、障害者等がスポーツに参加しやすい環境づくり等に取り組むこと。
総合型地域スポーツクラブへの加入層を広げてスポーツ実施率を高めていくために、スポーツ活動にとどまらず、地域住民のニーズに応じて、健康教室の開催や、レクリエーション・文化・福祉活動等も加えたクラブに発展させていくこと。
会員のニーズや地域の実情に応じて、カフェテリア、託児室、体力・スポーツ相談等のためのトレーナー室等をクラブハウスに設けたり、民間スポーツ施設も活動の場に活用したりするなど、多様なサービスを提供するよう努めること。

地域住民

日常、生活文化としてスポーツに親しむため、自らのスポーツ環境を主体的に整備し、総合型地域スポーツクラブの育成に有償スタッフやスポーツボランティア等として取り組むことが期待される。
特に、スポーツ指導に関する実績や能力を有する学校教員や会計等の組織運営について専門知識を有する地域住民においては、より積極的に総合型地域スポーツクラブの活動に参加することが期待される。
また、スポーツに関する認定資格を持つ地域の医師においては、地域住民の健康相談やスポーツ傷害等の医療面で積極的に総合型地域スポーツクラブの活動に参加することが期待される。

学校

学校は、地域のスポーツ環境の状況や学校の実態に応じて、運動部活動と総合型地域スポーツクラブの連携等地域社会と連携したスポーツ活動の展開に努めることが期待される。
また、施設、人材等の面でスポーツに関する豊富な資源を有している大学等においては、学生等のスポーツ活動の充実はもとより、地域の一員として地域スポーツ振興に積極的に関わり、総合型地域スポーツクラブの育成に参画することが期待される。

2.任意団体の法人化

2-1 法人化のメリット

権利関係の明確化、トラブルの予防、円滑な活動の促進、そして社会的信用度の獲得という部分が異なります。

任意団体
  • 権利義務の主体になれない(登記や銀行口座開設を団体名でできない)
  • 代表者の負担増(原則としては、契約面、金銭面のいずれも代表者の名前で取り扱う)
  • 権利の引継ぎが大変(代表者の死亡時の手続などがややこしくなる)

法人格
  • 権利義務の主体になれる(登記や銀行口座開設を団体名でできる)
  • 代表者の負担減(団体名で契約が可能なので、リスクの分散等につながる)
  • 権利の引継ぎが簡単(所有物や契約主体が団体なので、異動や退職があっても影響が少ない)

2-2 法人化のデメリット

  • 設立費用がかかる。
  • 利益が出ない場合でも、法人住民税の「均等割」がある。
  • 社会保険の加入義務がある。
  • 税理士費用がかかる。
  • 各種契約料金が高くなる場合がある。
  • 法人格よっては、行政庁への報告義務、情報公開の必要がある。

2-3 法人格の種類

営利法人 私益 自分の利益
非営利法人 共益 構成員の利益
公益 不特定多数の利益
株式会社
まず、営利法人として一番に挙げるとすれば、「株式会社」ということになります。よく聞く法人格ですし、なじみ深いのではないでしょうか。

株式会社は、「私益」のために活動を行います。

NPO法人
不特定多数の者の利益のために、法に定められている特定非営利活動というものの範囲内で、活動を行う必要があります。

NPO法人は、「公益」のために活動を行います。

不特定多数の利益のために活動を行うため、「共益」を目的とすることはできません。

一般社団法人と一般財団法人
社団法人と財団法人の違いは、社団法人は、人の集まりであり、財団法人は財産の集まりであるということです。

  • 社団法人は、社員が2名以上必要であり、社員が0になったら解散となります。
    ここでいう「社員」というのは、社員総会を構成する社員となり、その社員の中から役員を選出します。
  • 財団法人は、社員というものは存在せず、正味財産を最低額300万円と設定し、財産を運用することで事業活動を行います。
    財産に重点が置かれているため、2期連続純資産額が300万円未満となった場合は解散することになるのが一般財団法人の特徴です。
  • 一般社団法人、一般財団法人ともに、登記のみでの設立が可能なため、容易に設立できます。
  • 「公益」的な事業のほか、「共益」的なものや「収益」事業のみを行うことも何ら妨げられません。
  • 一定の要件を満たすことによって、非営利型の一般法人を設立することが可能です。
公益社団法人と公益財団法人
  • 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設置される法人
  • 新公益法人制度は2階建ての制度となっており、1階が一般法人、2階が公益法人部分となります。
  • 一般法人を前提としているため、公益法人をいきなり設立することはできません。
  • 公益法人となるためには、一般法人の設立後に公益認定の申請を行い、行政庁の認定を受ける必要があります。
  • 公益法人は、公益性の高い法人として税制上の優遇措置を受けられますが、将来にわたって公益認定の基準を満たす必要があります。

3.法人格選択のポイント①

3-1 非営利法人の税制上の優遇

NPO法人 一般社団法人
非営利型一般社団法人 普通一般社団法人
公益事業 非課税 非課税 課税
共益事業 該当なし 課税
収益事業(34事業) 課税 課税

3-2 法人税法施行令第5条規定の収益事業34業種

収益事業とは、政令に定める「34の事業」で「継続して」「事業場を設けて」行われるものをいいます。

34業種
①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権の提供等業、および㉞労働者派遣業

3-2 スポーツ教室の法人税

「㉚ 技芸教授業」とは?

  • 技芸教授業は、①技芸の教授、②公開模試学力試験、③大学入試のための学力の教授の3つをいいます。
  • 下記項目は「限定列挙」となり、列挙されていなければ収益事業に該当しません。
洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦
  • スポーツ教室は「技芸教授業」に該当しないため、非営利法人の収益事業に該当しません。
    ただし、消費税は課税対象となりますし、ユニフォームなどの物販は収益事業に該当しますし、合宿などの特定のイベントについては、収益事業に該当する場合もあります。
収入 収益事業? 理由
入会金・会費・賛助会費・利用会員の会費収入 34業種に該当しない。
行政からの受託事業 34業種(請負業)に該当
イベントなどの物販 34業種(物品販売業)に該当
出版物の刊行 34業種(出版業)に該当
出版物刊行に関係する講師料収入 収益事業を営むために行う付随行為

4.法人各選択のポイント②

NPO法人 非営利型一般社団法人
  • 事業内容に制限がある(不特定多数の者の利益のために活動を行う必要がある)
  • 行政庁の認証が必要なので設立に5~6か月かかる
  • 業務運営について行政庁の監督を受ける
  • 原則非課税で、収益事業に関しては課税
  • 利益を社員や役員に分配できない
  • 行政庁への報告義務がある
  • 事業内容に制限がほとんどない
  • 登記をすれば設立することができるので、短期間で設立可能
  • 業務運営について行政庁の監督を受けない
  • 非営利型一般社団法人の場合、収益事業に関しては課税
  • 利益を構成員に分配できない

4-1 公益か共益かで考える。

NPO法人 非営利型一般社団法人
公益のみ 公益でも共益でも可能
  • 特定非営利活動促進法で事業目的が「不特定かつ多数のものの利益(=公益)の増進に寄与することを目的とする」と定められている
  • 社会課題の解決や社会的使命の達成などの公益に関わる活動が、NPO法人の事業目的となる
  • 事業目的は「公益」でも「共益」でも設立が可能
  • 共益活動とは、「同窓会」「漫才協会」や「ソムリエ協会」など、構成員共通の利益(=共益)を事業目的とすることも可能

4-2 事業目的で考える

NPO法人 非営利型一般社団法人
事業目的
  • 20種類の特定非営利活動
  • 制限なし

4-3 社員や役員の人数で考える

NPO法人 非営利型一般社団法人
役員
  • 理事3名、監事1名以上
  • 理事3名以上
社員
  • 10名以上
  • 2名以上
役員の親族規定
  • あり
  • あり

4-4 社員資格の得喪で考える

社員とは、社員総会の構成員で等しく一票の議決権をもつものとなります。

NPO法人 一般社団法人
資格制限
  • 資格制限なし
  • 資格制限あり

4-5 設立までの期間で考える

NPO法人 一般社団法人
設立までの期間
  • 5~6ヵ月
  • 2~3週間
書類作成の何度
  • 難易度が高い
  • 難易度は中程度

4-6 手続きの違いで考える

NPO法人 一般社団法人
所轄庁
  • 都道府県・政令市
  • なし
設立方法
  • 認証
  • 準則
手続きの流れ
  1. 設立総会
  2. 書類作成
  3. 認証申請(所轄庁)
  4. 縦覧期間(2か月)
  5. 認証通知
  6. 登記(法務局)
  7. 登記完了届(所轄庁)
  1. 定款作成
  2. 定款認証(公証役場)
  3. 登記申請(法務局)

4-7 費用の違いで考える

NPO法人 一般社団法人
法定費用
  • 設立時の優遇措置として、収入印紙等の必要がない。
  • 役員の変更や事業所の変更などの登記事項の変更の際も必要なし
  • 定款認証手数料52000円+登録免許税60000円 = 合計112000円

4-8 設立後の比較で考える

NPO法人 一般社団法人
情報公開
  • あり
  • なし
行政庁の監督
  • あり
  • ほぼなし

5.NPO法人の設立にあたって

5‐1 NPO法人20分野の活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

5-2 NPO法人を設立するための要件

  1. 次の活動分野のいずれか(複数可)を主たる目的とし、それらの目的を達成するために、具体的な事業を行っていること。
  2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること。
  3. 営利を目的としていないこと。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  5. 暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
  6. 常時10人以上の社員がいること。
  7. 社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと。
  8. 社員総会を年1回以上開催すること。
  9. 3人以上の理事、1人以上の監事をおくこと。

5-3 NPO法人設立時の役員の欠格事由

欠格事由
  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

5-4 役員の要件

役員の親族要件

各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の1/3を越えて含まれていないことが必要となります。

役員総数 配偶者や三親等以内の方が役員になれる人数
5名以下 0名
8名以下 1名
11名以下 2名
12名 3名

役員報酬の要件

NPO法人については、役員報酬を受けることができる役員は、役員総数の1/3以下と規定されています。

5-5 NPO法人のメリットデメリット

メリット

  • 法人設立に係る必要が0円
  • 契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができます。
  • 情報公開されるため、社会との接点ができます。
  • 社会的信用が高まります。
  • 業務委託などが受けやすくなります。
  • 従業員を雇用しやすくなります。

デメリット

  • 法人設立までに時間がかかる。
  • 関係官公庁への届出等が必要になります。
  • 原則として住民税が課税されます。
  • 法人税法上の収益事業を行う場合、課税されます。
  • 法人が解散した後には、財産は戻ってきません。
  • 情報公開の義務が発生します。

5-6 NPO法人を設立するための手順

発起人会

NPO法人の設立メンバーで法人の概要について協議し、設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書などの原案の作成します。

設立総会の開催

設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定、並びに発起人会で作成した定款などを決議します。※任意団体からの法人化の場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することを確認します。

設立申請書類の取寄せ・作成

申請書を作成し、添付書類を添えて所轄庁に提出します。

  • 申請書
  • 定款
  • 役員名簿
  • 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
  • 役員の住民票
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立総会の議事録
  • 事業計画書(初年度及び翌年度)
  • 活動予算書(初年度及び翌年度)

設立認証の申請

所轄庁へ設立認証書類の提出。 形式状の不備がなければ、書類は受理されます。※主たる事務所のある都道府県が所轄庁となりますが、主たる事務所所在地が政令指定都市にあって、その市のみに事務所がある場合は、政令指定都市が所轄庁になります。

公告・縦覧、所轄庁による審査

設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般の方々に縦覧されます。※この期間内に認証・不認証が決定されます。

認証・不認証の決定

認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面での通知。※不認証の場合は修正して再申請を行います。

設立登記申請書類の作成

設立登記申請に必要な書類を作成します。※認証書の到達日から2週間以内に、管轄法務局での設立登記手続を行う必要があります。

設立登記の申請

この設立登記を完了させることにより正式にNPO法人として成立します。
従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後、2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。
※法人設立日は、設立登記申請書類の提出日となります。

NPO法人成立後の各種届出

設立登記を完了させることにより、はじめて正式にNPO法人として成立します。

設立登記が完了し、履歴事項全部証明が取得できるようになった後、所轄庁へ「登記完了届」を提出します。

6.非営利型一般社団法人設立にあたって

非営利型の一般社団法人として、認められるためには、以下の要件を満たした状態で設立を行う必要があります。

主に定款で定めておくべき事項と機関設計が重要となります。

主な目的が「非営利が徹底された法人」であるか「共益活動を目的とする法人」であるかによって要件が異なります。

6-1 「非営利が徹底された法人」と「共益活動を目的とする法人」の要件

非営利が徹底された法人
  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。
共益活動を目的とする法人
  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  5. 解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の 3分の1 以下であること。

6-2 役員の親族要件

各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと、また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の1/3を越えて含まれていないことが必要となります。

つまり、役員の総数が5人以下の場合には、配偶者や三親等以内の親族が1人も役員に含むことができません。

もし、自分以外に配偶者や三親等以内の親族を役員に加えたい場合は、役員総数が6人であれば、1名含むことができます。

普通法人型で設立するのであれば、社員や理事の人数は必要最低限の2名以上で設立できますが、税務上のメリットがある『非営利型一般社団法人』としたい場合、理事を3名以上置く必要があります。

これは、非営利型の要件の一つに『親族関係にある理事の数が理事全員の3分の1以下であること』という『親族制限』の要件があるからです。

『理事』と『その理事の親族等である理事』の合計数が、『理事の総数の3分の1以下』であること、つまり理事は3名以上必要ということになります。

※役員総数には、理事だけでなく、監事の人数も含まれます。

一般社団法人 理事1名以上
非営利型一般社団法人 理事3名以上

6-3 一般社団法人の機関設計

一般社団法人を設立するためには、社員総会を構成する社員2名以上を選任し、業務執行機関として理事を少なくとも1人以上選任する必要があります。

一般社団法人の機関設計は以下のいずれかを選択する必要があります。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

理事・監事

理事及び監事は、一般社団法人では社員の決議によって選任され、一般財団法人においては評議員会の決議により選任されるものとなっています。

一般社団法人設立のためには理事は必ず選任する必要がありますが、監事は任意での設置が可能です。

理事・監事の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人の場合は、定時評議員会)の終結のときまでとされています。

定款または社員総会の決議によって、その任期を短縮することがはできますが、伸長することはできません。

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人の場合は、定時評議員会)の終結の時までとされています。

定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます.

社員

社員とは、会社の従業員という意味ではなく、社員総会での議決権を有する者のことをいいます。

一般社団法人の設立にあたっては、2人以上の社員が必要となり、社員には法人もなることができます。

また、設立後に社員が1人だけになったとしても、その一般社団法人は解散することはありませんが、社員が0人となった場合には解散することになります。

社員総会

社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。

ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。

具体的には、社員総会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。

さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

理事会

一般社団法人の理事会は、設置するかどうかは任意ですが、設置する際には、理事3名以上、監事1名以上の選任が必要です。

すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うことになります。

理事会の開催と決議

理事会は原則3ヶ月に1回の頻度で開催することになっています。

定款にて毎事業年度最低2回に減らすことも可能ですが、年1回の理事会開催では法律違反となりますので注意が必要です。

一般社団法人では、理事の全員が理事会を招集する権限を持ってますが、理事会開催一週間前までに、招集通知を発送する必要があります。

次に理事会の決議ですが、決議は原則として議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行われます。

また、この定足数は定款で変更可能です。

尚、当該決議に関して特別の利害関係がある理事は議決権の行使ができません。

また、他者への委任や代理出席はできませんので、理事に就任された方で上記利害関係がない場合には必ず出席しなければなりません。

6-4 一般社団法人の設立手続き

定款の作成並びに公証人の認証

設立時社員が定款を作成し、公証役場で定款の認証を行ないます。

  • 絶対的記載事項(定款に必ず定める必要がある事項)
  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員の資格の得喪に関する規定
  • 公告方法
  • 事業年度

設立時理事の選任

設立時監事や設立時会計監査人を置くかどうかは任意ですが、置く場合にはそれらの者の選任も同時に行ないます。

設立時理事による設立手続の調査・登記申請書類の作成

設立時監事が置かれている場合は、設立手続の調査を一緒に行い、登記に必要な書類の作成を行います。

設立登記の申請

定款認証から、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。

6-5 法人比較一覧

NPO法人
(特定非営利活動法人)
非営利型一般社団法人
(非営利徹底型・共益型)
根拠法
  • 特定非営利活動促進法
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
行政庁の監督・報告
  • 報告義務あり
  • 報告義務なし
目的
  • 公益
  • 制限なし
事業
  • 特定非営利活動を主たる目的とする(20分野)
  • 制限なし
役員
  • 理事3名以上 監事1名以上 理事会・社員総会設置
  • 非営利型一般法人の場合(最低理事3名以上)
  • 理事会を設置する場合(理事3名以上・監事1名以上)
役員の親族規定
  • あり
  • 非営利型一般法人の場合あり
社員(総会で議決権を持つ人)
  • 10人以上(設立後も常に)
  • 資格の得喪に条件を付けることができない
  • 2人以上
  • 資格の得喪に一定の制限や条件を付けることができる
設立に係る期間
  • 5~6ヶ月
  • 2~3週間
書類作成の難易度
設立に必要な法定費用
  • 0円
  • 定款認証手数料50,000円+謄本手数料数千円 登記時の印紙代60,000円 合計 112,000円

7.法人化によって得られる公的支援

7-1 独立行政法人日本スポーツ振興センター

スポーツ振興基金助成
  • スポーツ振興基金は、スポーツの国際的な競技水準の向上及びスポーツの裾野の拡大を図る活動に対し安定的・継続的な助成を行う制度として、平成2年度に政府出資金を受けて設立されました。
    現在は、民間からの寄附金に基づく基金の運用益や国からの交付金等により助成金の交付を行っています。
スポーツ振興くじ助成
  • スポーツ振興くじ助成は、スポーツくじの販売により得られる収益をもとに、地方公共団体及びスポーツ団体が行う、 次に挙げるようなスポーツの振興を目的とする事業に対して行われます。 スポーツ振興くじ助成には、以下の7つの助成事業があります。

スポーツ振興基金助成は自治体などへの助成が各種競技の協会などへの助成となっていますが。スポーツ振興くじ助成は、自治体などの他、総合型スポーツクラブや非営利法人への助成も対象となっている制度があります。

スポーツ振興くじ助成

  • 大規模スポーツ施設整備助成
  • 地域スポーツ施設整備助成
  • 総合型スポーツクラブ活動助成
  • 地方公共団体スポーツ活動助成
  • 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
  • スポーツ団体スポーツ活動助成
  • 国際競技大会開催助成

地域スポーツ施設整備助成

総合型地域スポーツクラブ活動助成

スポーツ団体スポーツ活動助成

7-2 スポーツ団体スポーツ活動助成

生涯にわたる豊かなスポーツライフのための環境づくりと、競技水準の向上を図ることを目的としています。

  • スポーツ活動の推進
  • ドーピング検査の推進
  • スポーツ団体の組織基盤強化など

■スポーツ活動推進事業

<スポーツ教室、スポーツ大会等の開催/スポーツ指導者の養成・活用/スポーツ情報の提供/新規会員獲得事業/マイクロバスの設置>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本レクリエーション協会
4 公益財団法人日本パラスポーツ協会
5 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
6 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
7 1、2又は3の加盟団体
8 法人格を有する4又は日本パラリンピック委員会の加盟団体
9 1~8以外で、スポーツ振興を主たる目的とする法人

■ドーピング検査推進事業

<ドーピング検査事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本パラスポーツ協会
4 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
5 一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構
6 4の加盟団体

<ドーピング防止情報提供事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本パラスポーツ協会
4 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

<ドーピング防止啓発活動推進事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の加盟団体

<ドーピング分析機器等整備事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構

■スポーツ仲裁等事業

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

■スポーツ指導者海外研修事業

<若手スポーツ指導者長期在外研修>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本オリンピック委員会
2 公益財団法人日本パラスポーツ協会
3 1の加盟団体
4 法人格を有する2又は日本パラリンピック委員会の加盟団体

■組織基盤強化事業

<国際交流推進スタッフ育成事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本レクリエーション協会
4 公益財団法人日本パラスポーツ協会
5 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
6 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
7 1又は2の加盟競技団体
8 法人格を有する4又は日本パラリンピック委員会の加盟競技団体

<スポーツ団体ガバナンス強化事業>

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本レクリエーション協会
4 公益財団法人日本パラスポーツ協会
5 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
6 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
7 1~3のいずれかの加盟競技団体
8 法人格を有する4又は日本パラリンピック委員会の加盟競技団体

■国際スポーツ会議開催事業

(助成対象者)
1 公益財団法人日本スポーツ協会
2 公益財団法人日本オリンピック委員会
3 公益財団法人日本レクリエーション協会
4 公益財団法人日本パラスポーツ協会
5 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構
6 1又は2の加盟競技団体
7 法人格を有する4又は日本パラリンピック委員会の加盟競技団体

■大学スポーツ活動推進事業

(助成対象者)
1 一般社団法人大学スポーツ協会

■スポーツ国際貢献・協力活動事業

(助成対象者)
1 公益財団法人日本オリンピック委員会
2 公益財団法人日本パラスポーツ協会

7-3マイクロバスの設置事業

概要

マイクロバスを設置することにより、スポーツ活動に参加する者の利便性の向上等を図る事業

助成対象

ア 新車で乗車定員29名のマイクロバスの設置

イ 次に掲げる場合は対象外

  1. 過去にマイクロバスの設置事業の助成金を受けている場合
  2. 運行予定日数が年間48日未満
  3. スポーツ活動での使用日数が、スポーツ活動以外での使用日数を下回る場合
  4. 自団体のスポーツ活動での使用日数が、他団体への貸出日数を下回る場合

助成対象経費

  1. オプションを除く車両本体価格(JSCが指定するラッピング費用は含む)
  2. 助成対象限度額は5000千円

7-4 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団の助成事業

助成事業は、今期 は2023年4月から2024年3月までとなっています。

1 助成事業の種類および交付の対象団体

  1. ジュニアスポーツ振興助成事業(全スポーツ競技)
    全てのスポーツ競技において、ジュニアスポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら行い、かつ当該団体としての活動を実施している団体を対象とします。
  2. 国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニス競技)※パラ競技を含む
    日本国籍のジュニアが海外遠征で異文化を学ぶとともに、海外のトップアスリートが日本国内で競技普及と競技力の向上等を奨励する事業を実施している団体を対象とします。

【団体の要件】

  1. スポーツ振興を主たる目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
  2. 上記以外の団体で、次の要件を備える団体(特定非営利活動法人等)

① 定款、寄付行為又はそれらと同等の規約があること。
② 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
③ 経理処理能力があり、監査する等の会計組織をもっていること。
④ 団体活動の本拠としての事務所を持っていること。
⑤ 国際交流普及事業は、日本国内でバドミントン・テニス・ソフトテニス競技の活動を実施していること。

2 助成金の交付金額

  1. ジュニアスポーツ振興助成事業(全スポーツ競技)対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限100万円)以内とします。但し、同一事業・団体にて前後期で分けて申請された場合も、年間で上限100万円以内とします。
  2. 国際交流普及助成事業(バドミントン・テニス・ソフトテニス競技)※パラ競技を含む対象期間内に予定する一つの事業予算の2分の1(上限500万円)以内とします。但し、同一事業・団体にて前後期で分けて申請された場合も、年間で上限500万円以内とします。

3 対象となる事業費(助成事業共通)

原則として、スポーツ事業に必要なすべての経費が対象となります。主に、会場設営費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、スポーツ用具費、講師・審判等への謝礼、旅費等です。但し交際接待費および協賛金的な性格を有するものについては対象外です。

4 申請手続

2023年度よりWeb申請に変更となりました。

8.ひかり行政書士法人のご紹介

8-1 ひかり行政書士法人

ひかり行政書士法人は、許認可申請手続きの代理・代行サービスを専門業務としている行政書士事務所です。

個人事務所ではなく、「行政書士法人」という法人格を持って、会社組織としてサービスを提供しています。

ひかり行政書士法人では、主に法人設立や次の許認可申請手続きなどの代行サービスを提供しています。

8-2 専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    ページトップへ戻る