自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可申請|営業許可申請について

有料で自動車を貸し出すレンタカー業は、道路運送法という法律で「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれています。

レンタカー業を事業として行うためには、自家用自動車有償貸渡業許可申請を行い「自家用自動車有償貸渡業の許可」を取得しておく必要があります。

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)の許可要件

貸出し可能な車両

レンタカーとして貸し渡すことができる車両は次のとおりとなっています。

また、車両台数は1台からでも申請可能となっています。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車(126cc以上)

欠格要件

申請者(法人であれば役員全員)が次の欠格事由に該当する場合には、許可申請をすることができません。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  2. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  3. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5年法律第 88号)第 15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2年を経過していない者。
  4. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2年を経過していない者。
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオに該当する者。
  6. 申請日前 2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。

人的要件

自家用自動車有償貸渡業許可申請を行うためには、次の人員配置を行う必要があります。

事務所責任者

営業を営む事業所ごとに配置する必要があります。

資格要件はありません。

整備管理者又は整備責任者

レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要があり、事業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。

整備管理者 整備責任者
資格要件 次のいずれかに該当している必要があります。

  • 整備管理などに関して2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修受講済み
  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
  • その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
  • 資格要件なし
配置する車両数
  • 乗車定員11人以上のバスを 1両以上使用する場合
  • 乗車定員10人以下で車両総重量8t以上の大型トラック等を5両以上使用する場合
  • 乗車定員10人以下で車両総重量8t未満の乗用・トラック等を 10両以上使用する場合
  • 左記未満の車両数

損害保険の要件

事故を起こした場合などに備えて、十分な補償を行える自動車保険に加入するように定められています。

法定上、次の条件を満たす損害保険に加入する必要があります。

  • 対人保険1人当り8,000万円以上
  • 対物保険 1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

申請の流れと必要書類など

レンタカー業許可取得までの流れ

許可申請から営業開始までは、おおよそ以下の流れとなっています。

  1. 申請書類の作成と収集
  2. 事業所所在地を管轄する運輸支局への申請
  3. レンタカー許可書受領及び登録免許税9万円納付
    申請後、約30日~40日後に許可の連絡が有り、許可証を受取りに行きます。登録免許税の9万円を金融機関等に納付します。
  4. 運輸支局に営業車両を持ち込み、車検証の書換えと「わ」ナンバーの取付けを行います。
  5. 約款と料金表を掲示して、レンタカー事業を開始します。

許可申請に必要な書類

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
  • 登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
  • 確認書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡の実施計画

許可の有効期限

レンタカー業許可には有効期限はありませんので、更新の手続などを行う必要はありません。

ただし、営業車両の増車や減車などを行った際には、各種変更届の提出などが必要となります。

レンタカー業許可申請サポート

自家用自動車有償貸渡許可、いわゆるレンタカー業許可の申請手続きを行政書士が代行いたします。

サービス内容

サービスの内容 自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成
申請の代行

サービス料金

レンタカー事業許可申請サポート 88,000円(税込)~
登録免許税 90,000円
合 計 178,000円

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

申請書類を提出した後の審査期間:約40日

レンタカー事業許可申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
4.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
5.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

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