有料で自動車を貸し出すレンタカー業は、道路運送法という法律で「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれています。
レンタカー業を事業として行うためには、自家用自動車有償貸渡業許可申請を行い「自家用自動車有償貸渡業の許可」を取得しておく必要があります。
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)の許可要件
貸出し可能な車両
レンタカーとして貸し渡すことができる車両は次のとおりとなっています。
また、車両台数は1台からでも申請可能となっています。
|
欠格要件
申請者(法人であれば役員全員)が次の欠格事由に該当する場合には、許可申請をすることができません。
|
人的要件
自家用自動車有償貸渡業許可申請を行うためには、次の人員配置を行う必要があります。
事務所責任者
営業を営む事業所ごとに配置する必要があります。
資格要件はありません。
整備管理者又は整備責任者
レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要があり、事業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。
– | 整備管理者 | 整備責任者 |
---|---|---|
資格要件 | 次のいずれかに該当している必要があります。
|
|
配置する車両数 |
|
|
損害保険の要件
事故を起こした場合などに備えて、十分な補償を行える自動車保険に加入するように定められています。
法定上、次の条件を満たす損害保険に加入する必要があります。
|
申請の流れと必要書類など
レンタカー業許可取得までの流れ
許可申請から営業開始までは、おおよそ以下の流れとなっています。
|
許可申請に必要な書類
|
許可の有効期限
レンタカー業許可には有効期限はありませんので、更新の手続などを行う必要はありません。
ただし、営業車両の増車や減車などを行った際には、各種変更届の提出などが必要となります。
レンタカー業許可申請サポート
自家用自動車有償貸渡許可、いわゆるレンタカー業許可の申請手続きを行政書士が代行いたします。
サービス内容
サービスの内容 | 自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請サポート |
---|---|
事前のご相談 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
申請の代行 | 〇 |
サービス料金
レンタカー事業許可申請サポート | 88,000円(税込)~ |
---|---|
登録免許税 | 90,000円 |
合 計 | 178,000円 |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
必要な期間
申請書類を提出した後の審査期間:約40日
レンタカー事業許可申請サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約 2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ 3.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。 4.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。 5.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い |
各種許認可についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
各種許認可申申請についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
その他許認可申請の専門サイト
ひかり行政書士法人が運営する各種許認可の専門サイトとなります。
ぜひご参考ください。
京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート /
建設業許可申請サポート / 経営事項審査ナビ / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / 産廃許可申請サポート / NPO法人設立サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / |