事業協同組合の設立手続き|法人・会社設立について

事業協同組合とは、複数の中小企業が集まり、大企業に負けない競争力や信用力を得て、経営を強化していこうというのが趣旨となります。

また、近年では、技能実習生の受け入れ機関として、事業協同組合を設立する企業も増えています。

事業協同組合とは?

中小企業は、大手企業と比べた場合、人材や使用、資金調達能力などが劣っているため、中小企業が自社のみで経営資源をまかなうのが難しい場合があります。

そのような問題を解決するために、複数の中小企業が集まり、事業協同組合を設立することで、大企業に負けない競争力や信用力を得て、対抗していこうというのが趣旨となります。

そのため、事業協同組合を設立できるのは、中小企業のみとなっています。

また、外国人技能実習生の受け入れ機関として事業協同組合を設立する企業も増えています。

  1. 設備などを共同で購入しコストを削減したい
  2. 組合の信用力で資金調達がしたい
  3. 組合としてより大口の仕事を受注したい
  4. 社員教育など経営資源を強化したい
  5. 外国人技能実習生の受け入れ機関となりたい

中小企業の範囲

事業協同組合の構成員となることができる中小企業は、次の表のとおりとなります。

資本金又は従業員数が下記に該当すれば中小企業となります。

業種 資本金 従業員数
製造業・その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

表中の「その他の業種」には、鉱業、建設業、電機、ガス、熱供給、水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業等が含まれています。

技能実習生の受け入れ機関になるには

事業協同組合として、技能実習生をの受け入れ機関となるためには、組合設立後に本来の組合の事業活動実績を積む必要があります。

以前、おおむね1年程度の運営実績が必要とされていましたが、現在は、設立後すぐに「外国人技能実習機構」への監理団体認証申請を行なうことも可能となっています。

事業協同組合の主な事業

共同生産・加工事業

個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。

共同購買事業

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の企画・品質の均一化などが図れます。

共同販売事業

組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の開拓が図れます。

共同受注事業

組合が注文を受け、組合員が仕事を分担、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡旋する方法もあります。

共同検査事業

組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一などが図れます。

市場開拓・販売促進事業

市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品など販路拡大を図るため、共同で市場調査や展示会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、ポイントサービス、クレジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で行うことによって可能になります。

研究開発事業

組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業です。これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などが図れます。

情報提供事業

組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。組合の共同事業に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも大切な情報提供事業の一つです。最近では、コンピュータなどIT機器を積極的に活用して情報提供を活発に行っている組合も多くみられます。

人材養成事業

組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。人材は企業経営の根幹を成すものですが、最近では特に、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が高まっています。

金融事業

組合員に対して事業資金を貸与し、または金融機関に対する組合員への債務を保証することにより、組合員の事業資金調達の円滑化を図る事業です。組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員に貸し出す方法と、組合員が金融機関から直接借り入れる際に組合が斡旋する方法があります。組合と組合員のための金融機関として商工中金があります。

債務保証事業

組合員が顧客や仕入先等と取引をする際に、組合がその取引の債務を保証する事業です。これによって、組合員の取引の円滑化と拡大が図れます。

共同労務管理事業

組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これによって、福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境等の改善が図れます。従業員の知識・技能等の向上を図るための教育・訓練なども盛んに行われています。

福利厚生事業

組合員の私生活面の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動などがあります。この事業は、組合員間の融和、組合への参加意識、帰属意識、協調性の高揚等に効果があります。

経営環境の変化に対応する新たな事業

これまで説明した事業は、事業協同組合が行っている主な共同事業とその概要を紹介したものです。

組合の共同事業は、これまでも時代の変化に対応して新しいものが生まれています。例えば、地球温暖化、廃棄物、フロン等のエネルギー環境問題への対応事業、都市の過密化に対応するための集団化事業、デザイン・商品の研究開発、情報化社会への対応、ITを利用した管理システムの開発、地域産業おこし等の共同事業です。

最近は、それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供しあって新技術・新製品を研究したり、介護・福祉などの新しい事業分野の開拓、製造物責任に対応するための製品の安全対策、地域社会の活性化を図るためのソーシャルビジネス、地域資源を活用した新たなビジネスチャンスの創出、情報ネットワークの構築等の事業が注目されています。

外国人技能実習生受入事業

事業協同組合が監理団体となって外国人技能実習生を受入れ、組合員企業で実習を行うことで、我が国の技能・技術・知識を発展途上国への移転を目的として行われるものです。

外国人技能実習生の受入には、職業紹介事業の許認可等、一定の要件が必要となります。

設立要件

  • 4人以上の組合員(中小企業又は個人事業主)が必要です大企業や会社員は組合員になれません。
  • 組合名の前後に必ず「事業協同組合」又は「協同組合」の名称を用いなければなりません。
  • 出資金(資本金)について出資金の限度額は、100分の25(合併、脱退の場合100分の35)となります。
  • 認可先について
    一都道府県のみの組合員で設立 ⇒ 都道府県知事の認可
  • 組織について
    理事3人以上、監事1名以上が必要となります。
  • 組合員について
    異業種同士でも相互扶助できるのであれば設立可能です。

設立の流れ

  1. 発起人を4名以上集める
    発起人は中小企業、個人事業主に限られます。
  2. 中央会に事前相談
    事業協同組合の所在地を管轄する都道府県の中央会に相談します。
  3. 発起人会を開催し基本事項の決定
    代表発起人の選出、定款案、収支予算案、事業計画案、設立趣意書等の作成
  4. 事前協議(任意)
    所轄行政庁へ事前相談。
  5. 創立総会開催公告
    公告は開催日の2週間以上前に行います。
  6. 創立総会
    定款の制定、事業計画、収支予算の決定、理事及び監事の選挙、その他議案の議決。
  7. 設立認可申請
    総会開始後、遅滞なく所轄行政庁へ申請。 事前協議から登記完了までは、3か月~4か月程度かかります。
  8. 設立認可
    発起人から理事に事務引継をします。
  9. 出資金の払込
  10. 設立登記
    出資の払込みがあった日から2週間以内に所轄の法務局で行います。※組合設立日は登記申請日となります。
  11. 事業活動開始
    税務署等、関係各署に届出をします。

必要な期間と手続きの流れなど

管轄行政庁への認可申請におおよそ約4カ月程度の期間が必要となります。

認可証が交付された後に登記申請を行うことで設立完了となります。

事業協同組合設立サポート

事業協同組合設立手続きの全てを当事務所で行うサービスとなります。

お客様に行っていただく項目は以下の4点のみとなっています。

  1. 組合の基本事項の決定
  2. 事業内容・事業計画の決定
  3. 印鑑証明書の取得
  4. 申請書類への押印

また事業協同組合の設立には法定費用は必要ありません。

サービスの内容 事業協同組合設立サポート
事前のご相談
定款その他申請書類の作成
都道府県への申請
登記申請(司法書士が行います)

サービス料金

サービス料金 事業協同組合設立サポート
報酬額 440,000円(税込)
法定費用 必要ありません。
費用合計 440,000円

※上記報酬には、一部登記書類作成についての司法書士報酬分を含んでいます。

事業協同組合設立サポートの流れ

事業協同組合設立サポートをご利用いただいた場合、設立手続きは、次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと設立する法人内容に関する打ち合わせ
3.お客さま:サービス料金のお支払
4.行政書士:定款を作成後、管轄行政庁への認可申請を行います。
5.行政書士:認可が下りた後、登記申請を行います。※司法書士が担当します。

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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