貨物利用運送事業とは、荷主との間で運送契約を締結し、他の運送事業者に運送を委託して物品の運送を行う事業をいいます。
貨物利用運送事業の区分
物品の運送をお願いしたいお客様と直接契約をしますが、自社で運送せずに運送事業に委託することになりますので、自社で運送車両等を準備する必要はありません。
また、貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類に区分されています。
第一種貨物利用運送事業登録 |
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第二種貨物利用運送事業許可 |
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このページでは、第一種貨物利用運送事業登録の要件について記載していきます。
第一種貨物利用運送事業登録の要件
第一種貨物利用運送事業の登録を行うためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
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では、くわしく見ていくことにしましょう。
貨物利用運送契約の締結
申請の段階で、実際に運送を委託する予定の運送事業者との利用運送契約書を、締結する必要があります。
事業目的
法人で登録を行う場合には、事業目的に「貨物利用運送事業」という文言の記載が必要となります。
事業目的にその記載がない場合は、登記申請を行なって、事業目的の追加をする必要があります。
設備要件
運送事業者ではないため、車両・車庫などは不要となりますが、営業所、保管施設(貨物を保管する場合)は必要となります。
営業所については、使用権原があることが必要となります。
賃貸物件などであれば、事業所などの使用目的で賃貸契約を結んでいればOKとなります。
また、建築基準法や都市計画法などの他の法律で制限されているような物件も使用できません。
違法建築であったり、都市計画法上の市街化調整区域にある、地目が田や畑などの農地になっている場合は不可となります。
人員要件
一般貨物自動車運送事業のように運行管理者などの資格者の設置は必要ありません。
個人で申請する場合は代表者が、法人で申請する場合にはその会社の役員(取締役・監査役など)が、次の欠格事由に該当する場合には登録ができないことになってしまいます。
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財産要件
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、純資産が300万円以上なければなりません。
新設の法人であれば、資本金300万円以上で設立を行います。
既存の法人であれば、直近の決算書で純資産を証明することになりますが、「純資産=総資産-創業費その他の繰延資産・営業権-総負債」を満たす必要があります。
もし純資産が300万円に満たない場合には、変更登記を行って、増資をする必要があります。
第一種貨物利用運送事業登録サポート
貨物利用運送事業には、第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業があり、ここでは第1種貨物運送事業登録の申請サポートについて紹介しています。
サービス内容
貨物利用運送事業の許可申請手続きを行政書士が代行いたします。
サービスに含まれるもの
サービスの内容 | 貨物利用運送事業申請サポート |
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事前のご相談 | 〇 |
申請書類の作成と収集 | 〇 |
申請の代行 | 〇 |
サービス料金
第一種貨物利用運送事業登録サポート | 110,000円(税込)~ |
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登録免許税 | 90,000円 |
合計 | 200,000円~ |
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。
必要な期間
申請書類を提出した後の審査期間:約40日
第一種貨物利用運送事業登録サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約 2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ 3.お客さま:法定費用等の実費のお支払い 4.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。 5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。 6.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い |
ひかり行政書士法人の専門サイト
ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。
ぜひご参考ください。
専門サイト | 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ / |
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許認可申請についてのお問い合わせ
ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。