お客様から荷物の運送の依頼を受け、トラックやバンなどを使用して荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことを一般貨物自動車運送事業といいます。
緑ナンバーといわれる自動車を使っておこなう引越し業者さんや運送会社さんがこの事業に該当し、この事業を始めるためには、営業所を置く都道府県の運輸局へ許可申請をおこない、許可を受けることが必要です。
一般貨物自動車運送事業をおこなうには
申請の流れ
許可申請の流れは、次のように進めることになります。
一般貨物自動車運送事業許可申請は、許可取得で営業開始とはならず、許可取得後もいくつかの届出等を行う必要があります。
管轄運輸局に許可申請 |
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法令試験の受講 |
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管轄運輸局での本審査 (約2か月) |
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許可証の交付 |
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許可後の各種諸手続き |
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運輸開始の届出 |
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審査期間
一般貨物自動車運送事業許可申請の場合、申請が受け付けられた後、申請者に法令試験の受講が義務付けられています。
年6回奇数月に法令試験は実施されていますが、申請が受け付けられた後、2回以内に合格しない場合は申請を取り下げる必要があります。
また、審査は法令試験合格後に始まりますので、法令試験合格後、許可が下りるまではおおよそ3カ月程度の期間が必要となります。
許可取得後には、運行管理者・整備管理者の選任届、緑ナンバーへの付け替えなどを行って営業開始となりますので、トータルでいえば、4か月~半年程度の期間を要することになります。
一般貨物自動車運送事業の許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可の要件は、他の許認可と比べても非常に厳しいものとなっています。
人、物、場所について非常に厳しい要件が定められたハードルの高い許可となっていますので、ひとつひとつ確認していきましょう。
営業所の要件
営業所
営業所は自己所有・賃貸のどちらでも構いませんが、使用権原や法令に違反していないことが必要となります。
自己所有の場合は土地や建物の所有者であることがわかる登記簿謄本、賃貸の場合は、使用目的が店舗や事業用である賃貸契約で使用権原を証明することになります。
また、農地法、都市計画法、建築基準法に違反している土地建物も営業所として使用することができません。
土地の地目が田・畑であるような場合は地目の変更(農地転用許可)が必要となりますし、都市計画法上、営業所としての使用が制限された用途地域にある物件なども営業所にすることができません。
車庫(駐車場)
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合は営業所からの距離が5km以内であれば車庫として使用可能です。
車庫の面積については、各車両の前後左右にそれぞれ50cm以上の間隔を確保して駐車できるスペースが必要となります。
また営業所と同じく、農地法や都市計画法など関係法令の違反していないことも必要です。
車庫の前面道路について |
車両制限令によって、車庫の全面道路の道幅(幅員)によって、使用できる車両の大きさが制限されています。
前面道路の道幅が6.5m以上であれば、問題ありませんがそれ以下であるような場合は、使用できる自動車が制限されますので、注意が必要です。 道路管理者より幅員証明を取得して、使用できる自動車の大きさを確認する必要があります。 |
休憩・睡眠施設
営業所か車庫に隣接していることが必要となっています。
運転者に睡眠を与える必要がある場合は、乗務員数×2.5㎡以上の広さが必要となります。
車両の要件
営業所ごとに最低5台以上の車両を配置する必要があります。
トラック、バン、ワゴンタイプであれば大丈夫ですが、セダンタイプの乗用車や軽自動車は一般貨物運送業の事業用車両としては認められていません。
車両は、現に所有していれば車検証、リース契約の場合はリース契約書、購入する場合には売買契約書の添付が必要となります。
運行管理体制
事業を始めるための人の要件となります。
運行管理者、整備管理者、運転者の確保が必要となりますが、申請の時点では採用予定でも問題ありません。
運行管理者
国家資格である運行管理者資格を取得している者を選任する必要があります。
運行管理者は営業所内で事業用車両の安全管理や運転者の指導などを行うため、運転者との兼務は認められていません。
車営業所ごとの車両数によって選任すべき運行管理者の数も増えていきます。
5台~29台 | 1名 |
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30台~59台 | 2名 |
60台~89台 | 3名 |
以降30台増すごとに | +1名 |
整備管理者
自動車の点検・整備や車庫の管理を行うため、整備管理者を選任します。
整備管理者になるためには、下記の要件を満たす者が必要です。
- 整備士の有資格者
- 実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者
資金計画の要件
事業を開始するために必要な資金計画を作成し、資金計画の50%以上の自己資金を準備します。
自己資金が確保できている証明として、銀行の残高証明を提出する必要があります。
残高証明は、申請受付日のものと申請後に管轄運輸局が指定する日時のもの、合計二回を提出することになります。
このため必要となる資金以上のの自己資金を許可が下りるまでの審査の期間中、ずっと確保しておく必要があるため、注意が必要です。
また、令和元年11月1日以降より、資金計画の要件が変更となっており、これまでも厳しい資金計画要件でしたが、さらに厳しいものとなっています。
主な変更点として、資金計画として計上すべき費用の期間について変更がありました。
- 人件費、燃料費、油脂費、修繕費2ヶ月分→6ヶ月分
- 車両費、施設購入・使用料6ヶ月分→1年分
おおよそ下記の項目の資金計画について、50%以上の自己資金を確保する必要があります。
人件費6ヶ月分 |
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車両費 |
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燃料費など |
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土地・建物 |
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設備・備品・什器・機械器具費 |
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登録免許税・自動車税・自動車重量税・自動車取得税・保険料(自賠責保険・任意保険) |
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許可申請に必要な書類
許可申請を行なうにあたっては、次のような書類が必要となります。
法人の場合
・定款
・会社の登記簿謄本
・直近の決算書の写し
・役員全員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
個人の場合
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書
法人・個人共通
事務所・車庫に関する書類 |
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車両に関する書類 |
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一般貨物自動車運送事業許可サポート
サービス内容
一般貨物自動車運送事業許可申請手続きを行政書士が代行いたします。
一般貨物自動車運送事業許可には、人・物・場所について非常に厳しい要件が定められたハードルの高い許可となっています。
当事務所では、事業所や車庫の選定、事業計画の立案の時点からサポートさせていただくことが可能です。
サービスに含まれるもの
サービス内容 | 一般貨物自動車運送事業許可申請サポート |
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事前のご相談 | 〇 |
申請書類の作成と収集 | 〇 |
申請の代行 | 〇 |
サービス料金
報酬額 | 350,000円(税別)~ |
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登録免許税 | 120,000円 |
報酬額はご相談内容をお聞きした上で、正確なお見積り額をお伝えいたします。
一般貨物自動車運送事業許可申請サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
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各種許認可についてのお問合わせ
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