放課後等デイサービス(障害児通所支援事業)について

放課後等デイサービスの指定基準

以前は、障がい児に対する福祉サービスは「児童デイサービス」として行われていましたが、平成24年4月からサービス対象者によって「放課後等デイサービス事業」と「児童発達支援事業」と区分されることとなりました。

サービス対象者は、次の通りに区分されています。

放課後等デイサービス事業 小学校から高校生までの障害児
児童発達支援事業 未就学の障害児

放課後等デイサービス事業は、主に小学生から高校生までの学校に通っている障害児が、学校の帰りや祝祭日・長期休暇の期間に通うことのできる通所訓練施設となり、療育を目的として、障害児の生活能力の向上や社会との交流を図ることができるように必要な訓練や指導を行います。

放課後等デイサービスのサービス提供の対象は就学児ですので、未就学児を対象とする児童発達支援事業とは区別されています。

法人格

放課後等デイサービス事業の指定申請を行うためには、株式会社やNPO法人などの法人格が必須となっています。

個人事業などでは申請することができません。

人員基準

管理者
  • 人数 常勤1人以上配置(児発管との兼務可)
  • 資格 なし
児童発達支援管理責任者(児発管)
  • 専任・常勤で1名以上配置。
  • 資格要件
    ① 障がい者又は児童の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5年(資格あり)又は10年(資格なし)
    ②  ①のうち3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係(認可保育園のみOK)支援経験であって、高齢者介護のみの経験は該当しません。
    ③ 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、児童発達支援管理責任者 研修修了済み
  • 平成29年4月以前は障害者の保険や福祉、医療、教育、相談などの分野に関して5年から10年以上直接携わるものであるか、または相談支援や対象の国家資格等の業務に関して10年以上勤務していることと定められていたが、平成29年4月改正以降は、障害者や障害児について、直接支援の経験が3年以上であることが必須となりました。
児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者
  • 支援を行う時間帯を通じて専属でサービスの提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数以上の常勤換算が必要となります。
    ①  障害児の数が10名までの場合は、2以上必要。うち1以上は常勤であること
    ② 障害児の数が10名を超える場合には、障害児の数が11名~15名の場合2+1、16名~20名の場合2+2のように5名以下毎に1名を加える必要がある
  • 平成29年4月以前は、指導員または保育士とされていましたが、児童指導員または保育士または障害福祉サービスの経験者を配置することが必須と変更されました。
  • 従業者の半数以上については、児童指導員または保育士であること。
  • 児童指導員
    ① 資格持ち 保育士等 実務経験必要なし ※資格者証
    ② 実務経験2年以上 高卒以上 障害福祉 ※資格者証・卒業証書
    ③ 実務経験3年以上 中卒以上 障害福祉 ※資格者証・卒業証書
    ※ 放デイ、児童発達支援(子供)の実務経験のみ実務経験として認められます。
  • 障害福祉サービス経験者
    ※2021/04/01廃止 経過措置が有ります。
    ① 高等学校卒業等かつ2年以上障害福祉サービスに従事した者と定められています。
    ※障害福祉サービスの経験のため、児童以外の障害福祉事業(就A等)の実務経験も含むことができます。
  • 1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることを言うものとする。例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であるものを言う。
 

機能訓練担当職員

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、従業者のほかに機能訓練担当職員を置く必要があります。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができます。
※身体障がい者の方を対象としたサービスを行う際に必要です。

参考:外部リンク「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

設備基準

指導訓練教室 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要となります。また、訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。
相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。
事務室 事務を行うための事務室を設置する必要があります。

重要な書類の保管のために鍵付きの書庫なども必要となります。

その他 利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室等を設置します。

放課後等デイサービス指定申請サポート

ひかり行政書士法人では、放課後等デイサービス事業の指定申請をサポートしています。

事業所の選定や人員の確保の段階からご相談いただくことが可能です。

サポート内容

放課後等デイサービス事業の事業所指定申請を行政書士が代行いたします。

サービスに含まれるもの

サービスの内容
  • 放課後等デイサービス指定申請サポート
事前のご相談
  • 事業所の選定
  • 管轄行政庁との事前協議
申請書類の作成
  • 申請書類の作成
  • 申請に必要な添付書類の収集
申請の代行
  • 申請の代行
  • 管轄行政庁との協議
  • 実地調査の立ち合い
  • 指定通知書の受け取り

サービス料金

放課後等デイサービス指定申請サポート 198,000円(税込)~
申請手数料(法定費用) 不要

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる費用・交通費・通信費などの実費が必要となります。

必要な期間

管轄行政庁との事前協議・審査期間を含めて、おおよそ3か月程度の期間が必要となります。

また、放課後等デイサービスの指定申請では、京都市などのいくつかの公共団体が、利用者が必要とする事業所の数が上回っている場合に新規の事業所の指定を行わない、総量規制を実施しています。

新規の指定を行う際も公募形式での申請となりますので、要件を満たしたとしても許可が下りない場合もあります。

放課後等デイサービス指定申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. お客さま:着手金のお支払い
  4. 行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  6. お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
  7. 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査に対応します。お客さま:許可取得後、事業開始

許認可手続きについて、何かお困りではありませんか?

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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