風俗営業(1号営業)許可申請|営業許可申請について

スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店などを開業する場合、風俗営業許可を取得しなければいけません。

ここでは、会話やお酌などのサービスを提供する「接待」を伴う場合に必要となる1号許可について、詳しく解説していきたいと思います。

風俗営業許可の種類について(H28年6月23日 風営法改正後 )

風俗営業許可は、次のように、業種によって1号~5号許可に分類されています。

1号営業
  • クラブ、キャバレー、スナック、ラウンジなど
    客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
2号営業
  • 低照度飲食店(例:カップル喫茶など)
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業
  • 区画席飲食店(例:ネットカフェなど)
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの
4号営業
  • マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業(例:マージャン店、パチンコ店など)
5号営業
  • スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(例:ゲームセンター、ダーツバーなど )

その中で1号営業許可とは、お客様を「接待」する場合に必要となる風俗営業許可となります。

クラブ、スナック、ラウンジなど業態は様々だと思いますが、疑問となるのは、風営法における「接待」とはなんでしょうか?

次の表に簡単ではありますが、まとめておきます。

談笑・お酌等
  • 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
ショー等
  • 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
歌唱等
  • 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
ダンス
  • 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為、また客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為(※ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為を除く。)
遊戯等
  • 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
その他
  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為

当然ですが、ディナーショーのように「不特定多数」のお客さんに対して、踊りや歌や演奏を聴かせる場合は該当しません。

また、お客さんの「近くにはべらず」に、「不特定多数」のお客さんにたいして、歌唱を勧めたり、拍手したり、ほめはやす行為も該当しないということになります。

つまり、「接待」をともなった飲食店などを行う場合には、「飲食店営業許可」に加えて「風俗営業許可」を取得する必要があるということになります。

風俗営業(1号営業)許可の要件

1号営業許可を取得するためには、次の4点に注意する必要があります。

  1. 欠格事由がある人は許可が下りません。
  2. 営業できる地域に制限があります。
  3. 保護対象施設から一定距離離れた場所であることが必要です。
  4. 店舗の構造や設備について条件があります

1.欠格事由(人的要件)

風俗営業許可は誰でも取れるわけではなく、一定の制限を設けています。

欠格事由と呼ばれる次の事項に該当する場合、風俗営業許可を取得することができません。

欠格事由は、個人事業主が申請する場合には事業主自身、法人が申請する場合には監査役を含む役員全員に適用されます。

欠格事由
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
  • 風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
  • 暴力団構成員。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
  • 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。

2.営業地域の制限

店舗の場所が、都市計画法で区分されている次の地域にある場合には、原則として営業することができません。

京都府では、条例で次のように取り決められています。

第一種地域での営業は、原則としてできません、

第1種地域
  • 住居専用地域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

ただし、次に該当する場合、営業可能となっています。

第2種地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域及び工業専用地域
  • 第 1種住居地域、第 2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域
  • 第 1種住居地域、第 2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲 50メートル以内の地域
第3種地域
  1. 中京区の区域のうち三条通,寺町通,中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域
  2. 東山区の区域のうち三条通,松原通,東大路通,東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域
  3. 下京区の区域のうち松原通,寺町通,下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域

3.保護対象施設の距離制限

保護対象施設と呼ばれる特定の施設の近くには店舗を構えることができません。確かに小学校の近くにそういった店舗があるのは好ましくないかもしれませんね。

各自治体ごとに条例などで取り決めていますが、京都府では次のとおりとなっています。

  • 学校(小中高校、特別支援学校、高等専門学校)
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 病床のある診療所
  • 図書館
100メートル(1号、5号、 8 号営業については70 メートル) 70 メートル(1号、5号、 8 号営業については50 メートル)
  • 大学
  • 保健所
  • 博物館
70メートル(1号、5号、 8 号営業については50メートル) 50メートル(1号、5号、 8 号営業については30メートル)

高等専門学校でない通常の「専門学校」は学校教育法1条に規定される学校にあたりませんので保護施設の対象ではありません。

児童福祉施設には、次の施設などが含まれています。

認可保育所 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 児童厚生施設 児童養護施設 知的障がい児施設 知的障がい児通園施設 盲聾唖児施設 肢体不自由児施設 重症心身障がい児施設 情緒障がい児短期治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター

4.構造的要件

1号営業では店舗の構造について、次のような要件が定められています。

  • 客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもよいとされます。
    <客室とは?>
    接待や遊技等が行われるお客様の用に供する区画された場所をいいます。つまり、営業所から調理場、クローク、廊下、洗面室、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側、ショーを行うステージのような場所を除いたものになります。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれます。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 窓にはカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして完全に外部から客室が容易に見えないようにしなければなりません。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り・つい立て・カーテン・背の高いイス・鉢植え)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    照度を調節するもの、特に5ルクス以下に照度を調節できるスイッチ「スライダックス」は設置できません。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業(1号営業)許可申請サポート

風俗営業(1号営業)許可申請手続きを行政書士が代行いたします。

飲食店業許可申請をあわせてご依頼いただくことも可能です。

サービス内容

この許可申請には、人・物・場所についていくつかの要件が定められていますが、当事務所では、事業所や車庫の選定、資金計画の立案まで許可申請に関わる全てをサポートさせていただきます。

サービス内容 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サービス料金

報酬額 198,000円(税込)~
登録免許税

※報酬額は、店舗の形状、広さ、平面図の有無等について、詳細にお聞きした上で正確なお見積り額をお伝えいたします。

風俗営業(1号許可)申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. 行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
  4. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  5. お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

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