旅館業許可|営業許可申請について

サービス内容

ゲストハウス、町家の一棟貸しなどを行う際に必要な旅館業許可申請手続きを行政書士が代行いたします。

京都府、滋賀県を中心に関西一円の旅館業許可について、 物件の確定前からの市町村・消防署等での事前調査から本申請までの全てをサポートいたします。

サービスの内容 旅館業許可サポート
事前のご相談・管轄行政庁との折衝
申請書類の作成と収集
申請の代行

サービス料金

事前調査

事前調査費用(税抜き) 50,000円~
  • 証明書の取得にかかる費用などの実費については上記報酬額に含まれていません。
  • 消防事前相談を行う場合は、2万円の報酬額が加算されます。

本申請

本申請費用(税抜き) 180,000円~
  • 平面図を作成する場合は、4万円の報酬額が加算されます。
  • 看板設置を行う場合は、3万円の報酬額が加算されます。
  • 学校照会が必要な場合は、3万円の報酬額が加算されます。
  • 別途、証紙代22,000円、その他申請に必要な各種証明の取得にかかる実費が必要になります。

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前相談を含めた審査期間:約2ヶ月程度 ※学校照会がある場合は約3ヶ月程度

旅館業許可サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ後、事前調査の開始
3.お客さま:内装工事等が必要な場合は施工
4.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、旅館業許可申請を管轄行政庁へ行います。
6.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い
7.行政書士:審査期間終了後、許可書の受取り
8.お客さま:営業開始

申請の手順・要件

最も申請の多い簡易宿所(ゲストハウス、町家の一棟貸しなど)について、以下記載しています。

【 物件の事前調査 】

・建築基準法上の違反がないかどうか
・都市計画法上の用途制限に合致しているかどうか?
・当該施設が100㎡未満であるか ⇒100㎡以上の場合、建築確認(用途変更)が必要
・客室合計面積が33㎡以上

※旅館業法改正により、客室合計面積33㎡以上の要件はなくなり、宿泊客一人当り3.3㎡以上の客室面積のみが要件となっています。

【本申請(施工要件等)】

・施設の近隣110m以内に学校等があるか ⇒110m以内の場合、本申請前に学校照会が必要

●保健所

・客室合計面積が33㎡以上
・採光面積は床面積の1/8以上とること
・WC2箇所、浴槽付浴室1個以上(主要人員10名以下の場合)
・玄関帳場のカウンターは1.8m以上とる事(管轄保健所によって緩和あり)

●消防署

・必要な機器(消火器、防炎カーテン、絨毯等)や注意事項に関して、管轄消防署に事前の相談が必要
・消防法令適合通知書の取得が必要(工事施工業者に依頼)

●一棟貸しの要件

一組の宿泊客に一棟を丸ごと宿泊させる場合には、以下の一棟貸しの要件(京都府の場合)を満たしている必要があります。

施設内の帳場(カウンター)の設置要件が不要となりますが、おおよそ10分以内の場所に営業所があることが必要となります。

・建築基準法施工前に建築されている等、町家として認定されること
・主要構造部の過半に係る増改築工事は不可
・宿泊客から連絡があった際、速やかに従業者が到着できる距離に営業所があること

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

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