貨物軽自動車運送事業|営業許可申請について

貨物自動車運送事業法という法律で、貨物軽自動車運送事業は、「他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。」と規定されています。

簡単に言ってしまえば、軽自動車やバイクを使用して配達などを行う事業ということになります。

黒ナンバー

申請を行った後に、事業用の黒いナンバープレートに付け替える必要があるため、「黒ナンバー」と呼ばれています。

また、バイク便も「貨物軽自動車運送事業」に含まれていますので、バイク便を行う際も届出が必要となります。

「貨物軽自動車運送事業」の対象となる車両は次のとおりとなっています。

  1. 軽自動車:排気量660cc以下の4輪、3輪自動車
  2. オートバイ:排気量125cc超の軽二輪(250ccまで)、小型二輪(250cc以上)

自転車や125cc未満の原付などで配達を行う場合は、届出などは必要ありません。

届出の流れ

事業を開始するまでの流れは次のとおりとなっています。

  1. 届出書類一式を運輸支局へ提出
  2. 届出が受理された後、事業用自動車連絡書を発行を受ける
  3. 軽自動車検査協会で、車検証・ナンバープレートの発行を受ける
  4. 営業開始

要件

営業所・休憩施設
  • 営業所を準備する必要があります。
  • 使用権原があり、都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要となります。
自動車の数
  • 1台以上の軽自動車・バイクが必要となります。
  • 車検証の「所有者」か「使用者」が申請の届出者となっている必要があります。
自動車車庫
  • 営業所と併設しているか営業所から2km以内の車庫が必要となります。
  • 使用権原があり、都市計画法などの関係法令に抵触していないことが必要となります。
運転手
運行管理責任者
  • 運転者と運行管理責任者は兼任可能です。
  • 運行管理責任者に資格要件や実務要件はありません。
運賃・料金
  • 申請と同時に「運賃料金設定届出書・運賃料金表」を提出する必要があります。

損害賠償能力

  • 自賠責保険・任意保険へ加入する必要があります。
運送約款
  • 運送約款とは、運送人と荷主との間で運送契約の内容を定めた書面となります。
  • 標準運送約款を使用することで問題ありません。

提出書類等

各都道府県の運輸支局に以下の書類を提出します。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証の写し
  • 運送約款 ※標準運送約款を使用する場合は不要

貨物軽自動車運送事業届出サポート

貨物軽自動車運送事業届出の申請手続きを行政書士が代行いたします。

サービス内容

サービスの内容 貨物軽自動車運送事業届出サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サービス料金

貨物軽自動車運送事業届出サポート 55,000円(税込)~
法定費用 なし

※登録免許税などの法定費用は必要ありませんが、ナンバープレート取得費用として数千円程度の実費が必要となります。

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

届出が受理され、車両の登録が完了すれば、即日で営業開始することも可能です。

貨物軽自動車運送業届出サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
4.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
5.お客さま:申請受理後、報酬額のお支払い

各種許認可についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、各種許認可申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

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