訪問介護・総合事業|事業所指定申請について

訪問介護事業とは、ホームヘルパーさんが利用者の自宅に訪問し、生活全般にわたる介護・援助を行う事業となります。

訪問介護事業とは?

利用者の自宅に訪問し、入浴・排泄・食事などの介護や炊事洗濯や掃除などの家事、乗降介助などその他生活全般にわたる援助を行うサービスです。

訪問してサービスをおこなう事業であるため、初期投資も少なく、人員と設備要件を満たせば、比較的参入しやすい介護サービス事業となっています。

訪問介護と総合事業

利用者の区分によって、以下の二つの介護サービスに分かれています。

また、訪問介護事業の指定基準を満たした場合、総合事業についても要件を満たすことになります。

訪問介護 要介護者の居宅において、入浴・排泄・食事などの介護、日常生活の世話を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) 要支援者の居宅において、介護状態の悪化の防止のための支援を行います。

訪問介護のサービス内容

身体介護

排泄・食事・更衣・入浴など身体に直接触れて行う介助とそれに伴う準備や後始末。

生活援助

掃除・洗濯・調理・買い物などの家事の援助

通院等のための乗車・降車の介助

訪問介護員の運転する車両で通院を行う際の乗降と移動の介助・通院先の受診手続きの介助。介護予防訪問介護では、身体介護、生活援助という区分はなく、通院等乗降介助(介護タクシー)は利用できません。

指定基準

法人格

株式会社や合同会社、NPO法人などの会社組織であることが必要です。

また、事業目的の中に訪問介護事業を行う旨の記載が必要となります。

人員基準

職種 配置基準 資格要件
管理者 常勤1名以上

サービス提供責任者との兼務可能

資格は不要
サービス提供責任者
  • もっぱら訪問介護の職務に従事する者を1名以上
  • 利用者が40人を越えると2人目が必要
  • 非常勤可能
    ただし常勤の2分の1以上の勤務時間が必要
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級免許保有者)
  • 訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級免許保有者)で、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する方
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 看護師又は准看護師
訪問介護員
  • 人数 常勤換算で2.5名以上
  • サービス提供責任者を含むことができます。
  • 管理者兼サービス提供責任者の場合、管理者として従事する時間が最低0.2以上は必要、それ以外の時間は常勤換算に加算可能となります。
  • 介護福祉士
  • 1級ヘルパー・2級ヘルパー
  • 介護職員基礎研修修了者実務者研修修了者
  • 看護師
  • 事務職を除く従業者の要件
    京都府、京都市の場合、事務職を除いて従業者(訪問介護員等)の3割以上の者が、過去、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所において、 実務経験として、おおむね2年以上 (非常勤の場合は勤務日数がおおむね400日以上)の職歴を有する必要があります。

設備基準

事務室

事務室は最低7.4㎡(四畳半)となります。

相談室

以下の点に注意して相談室を設置する必要があります。

  • 利用者の利便を考慮すると1階が望ましいものとされていますが、エレベータ ーがあるなど車いすを利用されている方等への対応が適切にできると認められる場合は指定を受けることは可能です。
  • 事業所の一部を区切って相談室とする場合は,プライバシーに配慮するため、パーテーションの高さは1.8m以上、できるかぎり防音に配慮したレイアウト の配置などを確保する必要があります。
  • 相談室の配置については,個人情報の保護及びサービス提供への支障を勘案して、入口付近にあることが望ましいとされています。

訪問介護指定申請サポート

サポート内容

訪問介護事業に係る指定申請の全てを行政書士が代行いたします。

サポートに含まれるもの

サービス内容 訪問介護指定申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サポート料金

訪問介護指定申請サポート 120,000円(税別)~
法定費用 不要

※同時に総合事業を申請する場合は、55,000円(税込)の報酬額が別途必要となります。
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。

サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. お客さま:着手金のお支払い
  4. 行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  6. お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)お客さま:事業開始

ひかり行政書士法人の専門サイト

ひかり行政書士法人では、いくつかの許認可について専門サイトを運営しています。

ぜひご参考ください。

専門サイト 許認可.net ひかり行政書士法人 / 京都帰化申請サポート / 滋賀帰化申請サポート / 外国人会社設立サポート / 建設業許可申請サポート / 古物商許可申請サポート / 旅館業許可申請サポート / 宅建業免許申請サポート / 酒類販売業免許申請サポート / 一般社団法人設立ナビ / NPO法人設立サポート / 経営事項審査ナビ / 介護・障害福祉事業 指定申請サポート / 産業廃棄物処理業申請サポート / 旅行業登録ナビ / 探偵業届出ナビ /

許認可申請についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県を中心に関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

各種許認可申請について、お困りの方はお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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