在留特別許可申請
在留特別許可とは?
法務大臣が、ビザ(在留資格)の無い外国人の方に対して在留を特別に許可することを在留特別許可といい、オーバーステイの外国人の方でも、ビザ(在留資格)が取得することができる場合があります。
オーバーステイの外国人の方の中には、日本人(または永住者)と結婚した人や日本人との間の子どもを養育している人、あるいは日本での暮らしがきわめて長い人など特別な事情を持っている方もおられます。
そういった方々の個々の事情を考慮したうえで、法務大臣が個別に与える許可が在留特別許可となります。
在留特別許可が認められると、ビザ(在留資格)が取得でき、合法的に日本で在留することができるようになります。
オーバーステイカップルの増加とともに、この仕組みは段々と有名になってきました。
在留特別許可の取得方法は?
在留特別許可の手続きは入国管理局に出頭するところから始まります。
オーバーステイの方が入国管理局に出頭し、違反事実を申告すると「強制退去の手続き」が始まります。
「強制退去の手続き」は、本来はオーバーステイ等の事実を調査したうえで、違反者を強制的に帰国させるための手続きです。
ですが、日本人と結婚している等の理由で、このまま日本での生活を望んでいるという方は、この手続きの中でその旨を申し出ることができます。(在留特別許可の申請)
審査の結果、最終的に法務大臣から「在留特別許可」を認めてもらえれば、引き続き日本で生活できるようになります。
もしも、「在留特別許可」を認めてもらえなければ本国へ強制送還されることとなります。
収容について
在留特別許可を求めて入国管理局に出頭しても、そのまま収容されることはありません。
初回の出頭の際には、旅券と「提出書類」を持参し、持参書類の確認と十指の指紋押捺が行われて手続きは終了します。
このあと、事情聴取のために何度も入国管理局に出向くことになりますが、入管施設に収容されることはほとんどありません。
自ら進んで出頭したケースを「在宅案件」と呼び、(収容せずに)在宅のまま審査を進める案件という意味です。
これに対し、警察などに摘発された後に在留特別許可を求めるケースを「収容案件」と呼んでいます。
「収容案件」では、文字通り、外国人の方を収容したまま審査が進むことになります。
在留特別許可取得までの時間
初回の出頭から法務大臣の裁決(在留特別許可)まで、おおよそ6ヶ月〜1年はかかります。
また、ここ数年は、在留特別許可を求める人が急増し、許可までに1年以上かかっているケースが増えていますので、個々の事情によりかなりの差が出ると思われます。
入国管理局は、申請案件ごとに、綿密な調査を行いますので相応の時間はかかります。
そのため、申請には相応の忍耐と覚悟が必要になります。
在留特別許可が取得できるケース
在留特別許可を取得できる典型例は以下のようなケースです。
日本人、永住ビザを持つ外国人、日系外国人と婚姻されている方
真実の婚姻であり、善良な市民生活をしているのであれば、基本的に在留特別許可は取得できます。
2人の間に子がいないからといって、必ず偽装結婚を疑われるということはありません。
ただし、日系外国人と懇親されている方の場合、その方が日本語ができないなど、日本での定着度が薄い場合、在留特別許可を取得できない可能性もあります。
日本人(父)との間に生まれた子の母親(婚姻関係なしの場合)
@日本人の父の認知があり、A当該母親が親権が有し、B現実にその子を養育していれば、在留特別許可を取得することは可能です。
許可された場合は、子どもには「日本人の配偶者等」のビザ、母親には「定住者」のビザが与えられます。
強制送還と出国命令
オーバーステイになった外国人は入国管理局に身柄を収容され、日本から強制送還されることになっています。
強制送還されると、帰国日から5年間は日本に入国できません。
しかし、オーバーステイの外国人が帰国を希望し、自らの意思で入国管理局に出頭した場合は、身柄を収容されることなく帰国することができます。
これを出国命令制度と言います。
この出国命令制度によって出国した場合は、日本に入国できない期間は1年となります。
出国命令制度は以下の条件をすべて満たすことが必要です。
@速やかに出国の意思を持って、入国管理局に出頭したこと。
Aオーバーステイしている場合に限ること(他の退去強制事由に該当しないこと)。
B窃盗その他一定の罪で懲役刑の判決を受けていないこと。
Cこれまでに強制送還されたり、出国命令制度により出国したことがないこと。
D速やかに出国することが確実なこと
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