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日本に在留する外国人は、在留資格の変更・在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出し、各種在留許可(ビザ)を取得する必要があります。
ですが、法務大臣が認定した行政書士は、申請人本人に代わって申請書類等を提出することが認められています。
法務大臣が認定した行政書士を「申請取次行政書士」といいます。
通常の行政書士でも書類の作成は可能ですが、その場合には申請人本人が窓口に出頭することが必要となります。
申請取次行政書士に依頼するメリット
@申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
A煩雑な入管手続を迅速かつ円滑に申請することができる。
申請取次の対象となる申請には、以下の申請があります。
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交