一般社団法人設立
一般社団法人の概要
平成20年12月1日より施行された新公益法人制度により、「一般社団法人」と「一般財団法人」という新しい法人格を設立することができるようになりました。
また、それぞれの法人は公益認定申請を受けることにより、それぞれ「公益社団法人」「公益財団法人」へ移行することも可能です。
この新制度により、従来の社団法人、財団法人は今後5年以内に新法に適合するように組織形態を移行する必要があります。
一般社団法人、一般財団法人設立のメリットとは?
これまでの公益法人は、設立に厳しい要件を課していたため、社団法人、財団法人の設立は容易ではありませんでした。
詳しい説明は専門サイトを運営しておりますので、そちらに任せるとして、この新制度のメリットを解説いたします。
一般社団法人、一般財団法人の詳細はこちら⇒「一般社団法人設立ナビ」
設立が簡易
監督官庁の許可が必要なくなり、公益性の有無に関わらず登記のみで設立できるようになりました。
設立費用も、登録免許税6万円、定款認証手数料5万数千円なので、株式会社よりも費用を抑えて設立することが可能です。
事業目的は自由
公益性の有無に関わらず、事業目的を決めることが可能です。
法に触れるような事業目的でなければ、原則どのような事業内容でも自由に行うことができます。
株式会社のように営利目的での事業内容を行うことはもちろん、町内会や同窓会などの会員の共益目的の任意団体であっても法人格を有することができるようになりました。
税制上の優遇措置
設立すれば、すぐに税制上の優遇措置を受けれるというわけではありませんが、寄附の多い法人などは定款や法人の組織などに一定の要件を満たすことによって、収益以外の収入に対して税制上の優遇措置を受けることが可能となります。
宗教法人は、宗教団体が礼拝の施設やその他の財産を所有・運用し、その他その目的の達成のための事業を運営していくために宗教団体に法律上の責任能力を与えることを目的としています。
一般社団法人設立完全代行/税込み126,000円(消費税込み)
※法定費用は、登録免許税60,000円、定款認証手数料52,000円が別途必要となります。
一般社団法人、一般財団法人の詳細はこちら⇒専門サイト「一般社団法人設立ナビ」
