トップページ>許可・認可代行サポート>5分でわかる軽トラックによる運送業(軽貨物運送業)届出
軽貨物運送業とは、軽トラックで荷主の荷物を運送する事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全て軽貨物運送業にあたります。
新たに軽貨物運送業を行うには、以下の届出書を運輸支局長へ提出する必要があります。
・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
・運賃料金設定届出書
原則として営業所に併設されていることが必要で、併設できない場合は営業所から2km以内に設置する必要があります。
・計画車両全てを収容できるものであること
・使用権原を有すること ※自己所有・賃貸の別を問いません。
・都市計画法等関係法令(農地法・建築基準法等)に違反していないこと
軽トラック1台から始めることができますが、原則として、乗車定員は2名以下の車両である必要があります。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。
事業の適正な運営のため必要な運行管理体制が整っていることが必要です。
運賃料金設定(変更)届出書を提出します。
国土交通大臣が公示している標準約款を使用する場合には、約款の添付は不要です。
軽貨物運送業で使用する車両には、営業用のナンバープレート(黒地に黄色の文字・数字)が交付されます。
軽自動車検査協会にて車検証やナンバープレートの交付が行われますが、運輸支局で事業用自動車連絡書の発行を受けないと営業用ナンバープレートを受けられません。
事前に経営届を提出し、使用する車両を車検証等で確認した際に、事業用自動車連絡書が発行されます。
下の1〜6において変更等を行う場合は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書が必要となります。
1.事業について、以下の項目を変更する場合
・ 使用する事業用自動車の種別ごとの数
(使用車両数が増加・減少すること、車両入替(代替)の場合は不要)
・ 氏名または名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
・ 代表者名
・ 営業所の名称及び位置
・ 車庫の位置及び車庫収容能力
・ 乗務員の使用する休憩
・ 睡眠施設の位置及び収容能力
2.事業を廃止する場合
3.事業を譲渡する場合
4.事業を分割する場合
5.事業者が合併により消滅した場合
6.事業者が死亡した場合
その他にも、運賃の変更を行う場合には、既に事業を行っている事業者が運賃・料金の変更を行った場合は、変更後30日以内に運賃料金変更届出書が必要となります。