トップページ>許可・認可代行サポート>5分でわかる一般貨物自動車運送業許可
一般貨物自動車運送事業とは、会社や個人の方から荷物の運送の依頼を受け、トラックを使用して運送する事業のことを言います。
一般貨物自動車運送事業を始めるためには、営業所を置く都道府県の運輸支局へ許可申請書を提出し、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
提出された許可申請書は運輸支局での形式審査の後、国土交通省又は地方運輸局において内容審査が行われ、許可・不許可の決定がなされます。
なお、許可の決定までの期間は申請が受理された後、約3ヶ月程度は必要です。
1.近畿運輸支局に許可申請
2.近畿運輸局での審査
3. 近畿運輸局での許可決定
4.登録免許税の納付の案内(120,000円)
5.近畿運輸支局での許可証の受領
6.運行管理者及び整備管理者の選任届
7.運賃・の届出
8.車両へ緑ナンバー取り付け
9.運輸開始届の提出
※許可決定後1年以内に運輸開始届の提出
原則として営業所を置く都道府県単位での許可となります。
営業区域内にあり、都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反していないことが必要となります。
営業所は、自己所有・賃貸のどちらでもかまいません。
★不動産登記簿や賃貸借契約書での使用目的が、「住居」ではなく「店舗」・「事業用」などの記載が必要です。
営業所ごとに配置する事業用自動車台数が5両以上必要となります。
車両は、現に車両があれば車検証を添付し、購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要です。
所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立てやすくなります。
原則として営業所に併設していることが必要です。
○車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの 38u
2.0トンロング超〜7.5トンまで 28u
2.0トンロング 20u
2.0トンまで 15u
○登記上地目がどうなっているのか、関係法令(農地法や都市計画法)の規定に抵触していないことが必要です。
○原則として道路幅員証明書を提出する必要があります。
県道であれば県の土木事務所、市道であれば市役所で取得できますが、道路の広さによっては許可がおりませんので注意が必要です。
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要で、自己所有・賃貸のどちらでもかまいません。
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者、整備管理者の確保が必要です。
整備管理者は外部に委託することができます。※採用予定者も含みます。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者(年2回試験)のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
以下の通りに、営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。
5両以上29両まで(運行車以外) 1名
30両〜59両(運行車+運行車以外) 2名
60両〜89両(運行車+運行車以外) 3名
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算
※運行管理者は他の営業所の運行管理者とは兼務できません。
自動車の点検・整備や車庫の管理のため、整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者は、下記のどちらかを満たす者を選任します。
・整備士の有資格者
・実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者
事業を開始するために必要な資金計画を作成し、その必要な額のおおよそ2分の1が自己資金である必要があります。
また、車両の自賠責保険・任意保険への加入や事業を開始した後の収支計画なども行う必要があります。
また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。
・定款
・会社の登記簿謄本
・直近の決算書の写し
・役員全員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書
○事務所・車庫に関する書類
・賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
・登記簿謄本 ※自己所有の場合
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書
○車両に関する書類
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書or売買契約書or売渡証明のいずれか