トップページ>許可・認可代行サポート>5分でわかる貸金業免許登録
貸金業を営むためには、貸金業規制法に基づいて登録を受ける必要があり、登録を受けずに貸金業を営んだ場合は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金またはその併料が科せられてしまいます。
申請先は、営業所が1つの場合は都道府県知事に申請し、2つ以上都道府県に営業所がある場合は、財務局長に申請しますが、 日本貸金業協会に加入している場合は日本貸金業協会の各都道府県支部を経由して申請書類を提出します。
また、例として以下のような事業を行う場合には、貸金業登録が必要になります。
貸金業登録が必要な事業者の例
消費者金融業者
貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
貸付を行う信販会社
金銭貸借の媒介を業として行う者 など
貸金業の登録をするためには以下の要件を満たすことが必要です。
法人の場合は純資産(資本−負債) が500万円以上、個人の場合は300万円以上必要となります。
また、この財産要件は平成19年12月19日の貴資金業法の改正後、1年半以内に2000万円、2年半以内には5000万円と上限が変更される予定です。
貸金業の実務経験3年以上の常勤の役員(代表取締役、取締役)が必要となります。
例えば、既に貸金業を営んでいるの法人A社と登録を考えておられる法人B社の両方の代表取締役となることは可能ですが、資格要件の実務経験3年以上の役員は常勤となっていますので、A社で実務3年を満たす常勤の役員となっておられる場合は、B社では常勤の役員として申請すること ができません。
その場合は、他の取締役の方で実務要件を満たす方が必要になります。
貸金業務取扱主任者を事業所ごとに1人設置する必要があります。
貸金業取扱主任者は現行では、登録が下りた後6ヶ月以内に貸金業協会主催の講習(A講習)を受け、所轄行政庁に修了証を提出することでなることができます。
以前は、3ヶ月に一回程度、講習が開かれていましたが、法改正とともに、東京や大阪などの大都市のみの開催になりました。
また、来年度以降の法改正とともに、今後、貸金業取扱主任者は国家試験になる予定です。
事業所の周囲の環境を考慮する必要があります。
これは法律で決まっている要件ではありませんが、貸金業協会規則に学校や遊興施設(パチンコ店など)の周囲に事業所をおく場合に考慮するように定められていますので、事前に環境調査をする必要があります。
申請手数料 15万円(収入証紙で納付)
柱となる大まかな要件は以上ですが、他の許認可と同様、定款の事業目的の記載内容や欠格事由などのその他の要件も満たす必要があります。
貸金業登録申請についての詳細をお知りになりたい方は、「貸金業登録ナビ」をどうぞ。※別ウインドウで開きます。