トップページ>許可・認可代行サポート>5分でわかる旅行業登録
報酬を得て、次の旅行業務を取り扱うことを、事業とする場合には、旅行業の登録が必要となります。
1.旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により旅行の計画を作成するとともに、旅行者に提供する旅行サービスに係る契約を「自己の計算」により運送等サービス機関と締結する行為 【企画旅行の企画・実施】
〔企画旅行〕
・あらかじめ旅行の計画を作成=「募集型企画旅行」
・旅行者からの依頼により旅行の計画を作成=「受注型企画旅行」
・「自己の計算」旅行業者の自己の経済的リスクにより旅行サービス等を仕入れ自由に値付けをする行為
2.前項に付随して旅行者に運送等関連サービスを提供するため運送等関連サービス機関と自己の計算により契約を締結する行為
3. 旅行者のための運送等サービスの提供を受けることに関し、代理、媒介、取次ぎをする行為
4. 運送等サービスのための運送等のサービスを提供することに関し、代理、媒介をする行為
5. 利用運送・利用宿泊行為
6. 旅行者のための運送等関連サービスの提供を受けることに関し代理、媒介、取次をする行為
7. 運送等関連サービス提供者のための運送等サービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、代理・媒介をする行為
8. 諸手続き代行及び旅行者の便宜上のサービス提供行為
9. 旅行に関する相談に応じる行為
取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。
また、実施する区域を限定し、旅行代金の支払い時期を制限したうえで、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となりました。
報酬を得て、旅行業務を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。
・企画旅行を実施することはできません。
・2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
・業務範囲は、所属旅行業者との旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。
第一種旅行業は国土交通大臣に、第2種旅行業・第3種旅行業・旅行業者代理業は都道府県知事に申請します。
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の旅行業務取扱管理者について欠格事由に該当しないことが必要になります。
過去に旅行業法違反により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許を取ることができません。
営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります。
また、選任する有資格者は常勤であることも求められます。
・旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任する必要があります。。
・ 国内旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所においては、海外旅行業務の取り扱うことができません。
新規に旅行業の登録を受けた場合、登録通知を受けた日から、14日以内に営業保証金を供託するか、又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する必要があります。
|
種別 |
営業保証金の場合 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会の保証社員の場合) |
|---|---|---|
|
第1種旅行業 |
7,000万円 |
1,400万円 |
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第2種旅行業 |
1,100万円 |
220万円 |
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第3種旅行業 |
300万円 |
60万円 |
以下の計算式のよって得られる金額が、定められている額以上になる必要があります。
定められた額を「基準資産額」といいますが、基準資産額の算出には、事業年度の決算書による貸借対照表、又は、財産に関する調書に基づき算出されます。
基準資産額の計算式 A−▲−B−営業保証金の額又は弁済業務保証金の額
| 資 産 の 部 |
A ▲不良債権 ▲繰延資産(創業費等) ▲営業権を除きます。 |
B | 負 債 の 部 |
| C ※資本金をふくみます。 |
純 資 産 の 部 |
上記計算により算出される金額が、以下の金額以上になる必要があります。
| 第1種旅行業を営む場合 |
3,000万円以上 |
| 第2種旅行業を営む場合 |
700万円以上 |
| 第3種旅行業を営む場合 |
300万円以上 |
(注1)資本金が基準資産額以上ということではなく第1種旅行業を営もうとする者の資本金が3,000万円以上でなければならないと言うことはありません。
※基準資産額に満たない場合には、増資手続を行う必要があります。
※新設の会社や最初の決算を終了していない会社の場合は、開業貸借対照表によって算出することになります。
| 1. | 申請書類の作成 |
| 2. | 国土交通省での申請前ヒアリング |
| 3. | 所轄運輸局等へ申請書提出 |
| 4. | 国土交通省にて審査 |
| 5. | 所轄運輸局等から登録通知 |
| 6. | 登録免許税納付 |
| 7. | 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付 |
| 8. | 供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付 |
| 9. | 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始 |
| 1. | 申請書類の作成 |
| 2. | 申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。) |
| 3. | 各都道府県担当窓口へ申請書類提出 |
| 4. | 都道府県担当窓口で登録審査 |
| 5. | 都道府県担当窓口より登録通知 |
| 6. | 旅行業新規登録手数料納付 |
| 7. | 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付 |
| 8. | 供託書の写し(弁済業務保証金分担金の納付書)を登録行政庁へ送付 |
| 9. | 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始 |
| 1. | 旅行業者(以下「所属旅行業者」という)と「旅行業者代理業業務委託契約」を締結 |
| 2. | 申請書類の作成 |
| 3. | 申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。) |
| 4. | 各都道府県担当窓口へ申請書類提出 |
| 5. | 都道府県担当窓口で登録審査 |
| 6. | 都道府県担当窓口より登録通知 |
| 7. | 旅行業者代理業登録手数料納付 |
| 8. | 所属旅行業者へ登録通知があった旨を連絡 |
| 9. | 所属旅行業者と同じ登録票・約款・の店頭への掲示後営業開始 |
旅行業免許登録申請についての詳細をお知りになりたい方は、「旅行業登録ナビ」をどうぞ。※別ウインドウで開きます。