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5分でわかる建設コンサルタント登録

建設コンサルタントとは?

主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、登録要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

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建設コンサルタントの登録要件


技術管理者の設置

登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く必要があります。
技術管理者」は常勤し、その業務に専任している必要があります。
また「技術管理者」は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要ですが、技術士以外の方でも技術管理者となることができる「認定技術者制度」があります。
詳しくはこちら⇒「建設コンサルタント登録ナビ」 ※別ウインドウで開きます。

財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

以下の資産要件を満たす必要があります。

1.法人の場合は資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1000万円以上である者
2.個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

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建設コンサルタントの登録部門

登録できる部門は次の21部門となっています。

1.河川、砂防及び海岸部門 2.港湾及び空港部門 3.電力土木部門 4.道路部門 5.鉄道部門 6.上水道及び工業用水道部門 7.下水道部門 8.農業土木部門 9.森林土木部門 10.水産土木部門 11.廃棄物部門 12.造園部門 13.都市計画及び地方計画部門 14.地質部門 15.土質及び基礎部門  16.鋼構造及びコンクリート部門 17.トンネル部門 18.施工計画、施工設備及び積算部門 19.建設環境部門 20.機械部門 21.電気・電子部門

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建設コンサルタント登録の申請書類

登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。

(1)次の事項を記載した登録申請書

1.商号又は名称
2.営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。) の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人が ある時はその者の氏名
4.登録を受けようとする登録部門及び技術管理者の氏名
5.他に営業を行っている場合は、その営業の種類

(2)添付書類

1.建設コンサルタント業務経歴書(様式第2号)
2.直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面(様式第3号)
3.使用人数を記載した書面(様式第4号)
4.技術管理者証明書(様式第5号)
5.技術管理者技術経歴書(様式第5号別表)
6.誓約書(様式第6号)
7.登録申請者の略歴書(様式第7号)
8.技術士等一覧表(様式第8号)
9.株主調書(様式第9号) ※個人は必要ありません。
10.貸借対照表(様式第10号)
11.損益計算書(様式第11号)
12.完成業務原価報告書(様式第11号) ※個人は必要ありません。
13.株主資本等変動計算書(様式第12号) ※個人は必要ありません。
14.商業登記簿の謄本 ※個人は必要ありません。
15.営業の沿革を記載した書面(様式第15号)
16.所属建設コンサルタント団体調書(様式第16号)
17.技術管理者に関する添付書類

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建設コンサルタント登録の有効期間

免許の有効期間は、5年です。
更新手続きは有効期間満了の90日前〜30日前の間に行う必要があります。

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建設コンサルタント登録申請の専門サイト

建設コンサルタント登録申請についての詳細をお知りになりたい方は、「建設コンサルタント登録ナビ」をどうぞ。※別ウインドウで開きます。

建設コンサルタント登録ナビ
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