トップページ>法人設立代行サポート>5分でわかる宗教法人設立
宗教法人は、宗教団体が礼拝の施設やその他の財産を所有・運用し、その他その目的の達成のための事業を運営していくために、宗教団体に法律上の責任能力を与えることを目的としています。
※宗教団体とは?
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い及び信者を教化育成することを主たる目的とする次の団体をいいます。
宗教団体は、規則を作成し所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受け、登記することによって、はじめて宗教法人として成立します。?
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
前述の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道院、司教区その他これらに類する団体
メリットとして以下のものがあります。
@所有財産を宗教法人名義にすることにより、相続を経ずに財産維持が図られる。
A法人所得税・法人住民税等について税制上の恩恵が受けられる。
B事業利益の税制的優遇を受けられる。
@宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
A現に活動して宗教団体としての実績があること。少なくとも3年以上の実績が必要とされています。
B教義を広め、儀式行事を行っていること。
C信者を教化、育成していること。
D礼拝施設土地や建物を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
E3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。
原則として所轄庁は、宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事となりますが、次に掲げる宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣となります。
1.他の都道府県に境内建物を備える宗教法人。
2.1に掲げる宗教法人以外の宗教法人であってイに掲げる宗教法人を包括するもの。
3.1,2に掲げるものの他、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人。
規則案の承認及び役員就任予定者任命等に関する設立会議を開催する必要があります。
新聞紙又機関紙等への掲載、宗教法人の事務所での掲示によって、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に規則を周知させることが必要です。
前項の公告の提示期間の満了の翌日から1ヶ月経過した後、管轄行政庁に規則の認証の申請をする。
申請書類受理から3ケ月以内の期間がかかります。
規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において宗教法人設立の登記をする必要があります。
また、従たる事務所がある場合には、主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の所在地において同様の登記を行います。
宗教法人について登記をした後、財産目録を作成し、遅滞なく所轄庁に、登記簿謄本を添えて宗教法人設立届を提出する。
@規則認証申請書 A規則
B当該団体が宗教団体であることを証する書類(宗教団体証明書)
C公告したことを証する書類(公示証明書)
D認証の申請人が当該宗教団体を代表する権限を有することを証する書類(各種議事録等の証明書)
E代表役員及び定数の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている者の就任承諾書
F代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が,欠格事項に該当しないことを証する書類(身分証明書)
G公益事業及びその他の事業に関する書類
H宗教法人設立決議書(写し)
I包括宗教団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証する書類(承認書写し)
J添付資料
・付近の見取図 ・神主、本尊等の安置してある場所の写真 ・主要境内建物の写真等
宗教法人の規則は、宗教法人の組織、運営の基本となるもので、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
@目的 A名称 B事務所の所在地
C設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
D代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
E前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
F公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営(事業を行う場合には、収益処分にの方法を含む。)に関する事項
G基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
H規則の変更に関する事項
I解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項J公告の方法
KD〜Jまでに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
L前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
@規則の謄本(認証を受けた規則を原本証明したもの)
A認証書の写し
B代表権を有する者の資格を証する書面
a責任役員の選任を証する書面(総代会議事録、包括宗教団体の長の任命書等)
b代表役員の選任を証する書面
C代表役員及び責任役員の就任承諾書
D代表役員の印鑑届
E代表役員の印鑑証明
F代理人によって申請する場合のその権限を証する書面
登録免許税は免除されています。
平成7年の宗教法人法の改正により、宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所に備え付けてある書類のうち次の書類の写しを知事に提出しなければならないこととされました。
@ 役員名簿 A 財産目録
B 収支計算書(年間の収支が8,000万円を超える場合に限ります。)
C 貸借対照表(作成している場合に限ります。)
D 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない場合に限ります。)
E 事業に関する書類(事業を行う場合に限ります。)
事務所に備え付ける書類と所轄庁へ提出すべき書類 |
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作成し,備え付ける書類 |
提出すべき書類 |
規則及び認証書 |
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役員名簿 |
○ |
財産目録 |
○ |
収支計算書 |
○ |
貸借対照表(作成している場合のみ) |
○ |
境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ) |
○ |
責任役員会等の議事録 |
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事務処理簿 |
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事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ) |
○ |
※法律で定められた書類を作成しなかったり,備え付けなかったりした場合には、法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。また,不実の記載をしたときも同様です。