トップページ>法人設立代行サポート>5分でわかる医療法人設立
医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことをいいます。
医療法人を設立するためには、都道府県知事の設立認可が必要で、適切な設立のためには、正確かつ迅速な申請が必要です。
医療法人の設立をお考えの方は、設立の8〜10ヶ月前からの準備が必要です。
医師が個人で病院(診療所)を経営する場合、資産が相続税の対象となるなど様々な問題が発生しますが、個人経営の病院を法人化することで、法人格の取得によって社会的・法律的には独立した存在になります。
医師個人と病院を切り離すことで、設備投資や税金面などの諸問題を解決することが可能となります。
また収入の多い先生には所得税等の税務上のメリットを受けることができ、相続税の対策にもなります。
医療法人には、制度上や便宜上いくつか種類があります。
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医療法人 |
特定医療法人 |
特別医療法人 |
認可・承認 |
都道府県知事の認可 | 国税庁長官の承認 | 都道府県知事による定款変更の認可 |
要件 |
資産要件 (病院等を開設する場合自己資本比率以上20%) 役員数(理事3人、監事1人以上) 理事長(原則医師又は歯科医師) |
医療法人のうち、 1.財団又は持分の定めのない社団 2.自由診療の制限 3.同族役員の制限 4.差額ベッドの制限(30%以下) 5.給与の制限(年間3,600万円以下) 等を満たすもの |
医療法人のうち、 1.財団又は持分の定めのない社団 2.自由診療の制限 3.同族役員の制限 4.給与の制限(年間3,600万円以下) 等を満たすもの |
税率 |
法人税率30% 収益事業は行えない |
法人税率22% 収益事業は行えない |
法人税率30% 一定の収益事業は可能 |
昭和60年12月の医療法改正により、医療法人設立のために必要だった常勤の医師(又は歯科医師)3人以上という制約がなくなり、常勤の医師1人以上での医療法人の設立が可能となっています。
法律上は医療法人と設立手続や権利の面での差はありませんが、この制度を便宜上「一人医師医療法人」と呼んでいます。
医療法人のうちの数多くはこの一人医師医療法人です。
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医療法人 |
一人医療法人 |
出資 |
不動産はできる限り出資する。 土地・建物の両方を出資できないときはどちらか一方を出資。 |
不動産は出資が望ましい。賃借の場合は長期間の契約が必要。 |
資産 |
自己資本比率20%以上。 2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
出資財産 |
未収金は出資する。 | 未収金は出資する。 |
賃借料の算定根拠 |
不動産鑑定評価書が必要。 | 評価価格の8%。 |
理事3人以上、監事1人以上の役員が必要です。
理事のうち一人を理事長とし、医師(又は歯科医師)の理事のなかから選出する必要があります。また、監事は理事や医療法人の職員を兼任できません。
・病院、医師(又は歯科医師)が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。
・医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有する必要があります。
・定款又は寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を定める必要があります。
・都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受ける必要があります。
・法人設立登記を行います。
お客様から事前のヒヤリングを行い、入念な打ち合わせの後、迅速・安心・丁寧に医療法人設立代行サービスを提供いたします。
お客様に行っていただく項目は以下の3点のみとなっています。
1.NPO法人の基本事項の決定
2.印鑑証明書の取得
3.NPO法人実印の作成及び書類への押印
※法定費用は必要ありません。
※内閣府認証の場合は上記金額に加えて31,500円(税込み)頂戴致します。