トップページ>許可・認可代行サポート>5分でわかる建設業許可
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
「軽微な工事」とは、下の表のとおりで、この金額以内の工事であれば、建設業の許可は必要ありません。
業種 |
工事1件の請負代金の額 |
建築一式工事以外 |
500万円未満 |
建築一式工事 |
1500万円未満 又は 面積が150平方メートル未満の 木造住宅の工事 |
建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
●浄化槽工事業の登録
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録又は届出が必要になります。
●解体工事業の登録
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず、解体工事業の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
●<電気工事業の届出>
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
建設業を営む事業所によって、以下のどちらかの許可を受ける必要があります。
・2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可
・1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可
一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可。
特定建設業許可
発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可。
建設業の許可は28業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可は複数受けることができ、現在取得されている許可業種に業種を追加することもできます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うためにはその他の業種の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事は除きます。
1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業
24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業
許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
イ |
許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ロ |
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ハ |
許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること |
●「経営業務の管理責任者としての経験」とは
建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。
●「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは?
1.準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者のことをいいます。
2.経営業務を補佐とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、以下の要件を満たした専任の技術者を置く必要があります。
| 一般建設業 | イ | 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 |
| ロ | 10年以上の実務の経験を有する者 | |
| ハ | 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者 | |
| 特定建設業 | イ | 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者 |
| ロ | 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 | |
| ハ | @許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | |
| A許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | ||
| ※ | 土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの@に該当する者に限られます。 |
次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者
個人の場合…その者又は支配人
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
一般建設業 |
次のいずれかに該当すること |
自己資本の額が500万円以上であること |
| 500万円以上の資金を調達する能力を有すること (預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) |
||
| 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること | ||
特定建設業 |
次のすべてに |
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
| 流動比率が75%以上であること | ||
| 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、 自己資本の額が4,000万円以上であること |
許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。
イ 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
ニ 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
ホ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
ト 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
チ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
リ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
ヌ 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとる必要があります。
建設業許可を申請する場合には、法定費用として以下の金額が必要になります。
また、一般でも特定でも同額となっています。
新規 |
90,000円 |
更新 |
50,000円 |
業種追加 |
50,000円 |
新規 |
150,000円 |
更新 |
50,000円 |
業種追加 |
50,000円 |
建設コンサルタント登録申請についての詳細をお知りになりたい方は、「建設業許可ナビ」をどうぞ。※別ウインドウで開きます。