探偵業届出
探偵業をはじめるには?
探偵業務を開始しようとする日の前日までに営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出ます。
届出書を提出後、公安委員会から届出証明書が交付されますので、この届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示し、営業を開始します。
また捜査権・逮捕権などは与えられていませんので、業務遂行に際しては注意が必要です。
「探偵業務」とは?
素行調査や浮気調査など他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動について依頼に係るものを収集することを目的として実地の調査などを行い、その調査の結果を依頼者に報告する業務をいいます。
別れさせ屋や便利屋さんの業務の多くは、この探偵業務に含まれますので、探偵業の届出が必要となる場合があります。
探偵になれない人とは?
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
個人事業主の場合の届出書類は?
探偵業開始届出書(別記様式第1号)
手数料は、3,600円になります。
添付書類
・履歴書
・住民票(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票)
・誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
・身分証明書(市区町村発行)
申請者が未成年である場合
探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1)法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2)当該営業の許可を受けていることを証する書面
探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記添付書類のいずれかに該当するものがあるもの
法人の場合の届出書類は?
探偵業開始届出書(別記様式第1号)
手数料は、3,600円になります。
添付書類
・定款謄本(公証役場発行)
・登記事項証明書(法務局発行)
・すべての役員に係る以下の書類
・履歴書
・住民票(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
・身分証明書(市区町村発行)
・ 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)
